司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律新旧対照条文

一 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)

(傍線の部分は改正部分)
改  正  後 (平成15年4月1日〜) 現   行 (〜平成15年3月31日)
目次
 第一章 総則(第一条−第五条)
 第二章 司法書士試験(第六条・第七条)
 第三章 登録(第八条−第十九条)
 第四章 司法書士の義務(第二十条−第二十五条)
 第五章 司法書士法人(第二十六条−第四十六条)
 第六章 懲戒(第四十七条−第五十一条)
 第七章 司法書士会(第五十二条−第六十一条)
 第八章 日本司法書士会連合会(第六十二条−第六
     十七条)
 第九章 公共嘱託登記司法書士協会(第六十八条−
     第七十一条)
 第十章 雑則(第七十二条・第七十三条)
 第十一章 罰則(第七十四条−第八十二条)
 附則
 
   第一章 総則
 
 (目的)
第一条 この法律は、司法書士の制度を定め、その業
 務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等
 に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて
 国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
 
 (職責)
第二条 (略)
 
 (業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより
 、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うこと
 を業とする。
 一 (略)
 二 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成す
  ること。
 三 (略)
  裁判所又は検察庁に提出する書類を作成するこ
  と。
  前各号の事務について相談に応ずること。
  簡易裁判所における次に掲げる手続について代
  理すること。ただし、上訴の提起、再審及び強制
  執行に関する事項については、代理することがで
  きない。
   民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定
   による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起
   前における証拠保全手続を除く。)であつて、
   訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法
   律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定め
   る額を超えないもの
   民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解
   の手続又は同法第七編の規定による支払督促の
   手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第
   三十三条第一項第一号に定める額を超えないも
   
   民事訴訟法第二編第三章第七節の規定による
   訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保
   全法(平成元年法律第九十一号)の規定による
   手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判
   所法第三十三条第一項第一号に定める額を超え
   ないもの
   民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二
   号)の規定による手続であつて、調停を求める
   事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号
   に定める額を超えないもの
  民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴
  訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限
  る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三
  十三条第一項第一号に定める額を超えないものに
  ついて、相談に応じ、又は裁判外の和解について
  代理すること。
 前項第六号及び第七号に規定する業務(以下「簡
 裁訴訟代理関係業務」という。)は、次のいずれに
 も該当する司法書士に限り、行うことができる。
  簡裁訴訟代理関係業務について法務省令で定め
  る法人が実施する研修であつて法務大臣が指定す
  るものの課程を修了した者であること。
  前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡
  裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有す
  ると認定した者であること。
  司法書士会の会員であること。
 法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認め
 られる研修についてのみ前項第一号の指定をするも
 のとする。
  研修の内容が、簡裁訴訟代理関係業務を行うの
  に必要な能力の習得に十分なものとして法務省令
  で定める基準を満たすものであること。
  研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実
  な実施のために適切なものであること。
  研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ
  確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基
  礎を有するものであること。
 法務大臣は、第二項第一号の研修の適正かつ確実
 な実施を確保するために必要な限度において、当該
 研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必
 要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な命
 令をすることができる。
 司法書士は、第二項第二号の規定による認定を受
 けようとするときは、政令で定めるところにより、
 手数料を納めなければならない。
 第二項に規定する司法書士は、民事訴訟法第五十
 四条第一項本文(民事保全法第七条において準用す
 る場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第六
 号イからハまでに掲げる手続における訴訟代理人と
 なることができる。
 第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号
 イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になつた
 ものは、民事訴訟法第五十五条第一項の規定にかか
 わらず、委任を受けた事件について、強制執行に関
 する訴訟行為をすることができない。
 司法書士は、第一項に規定する業務であつても、
 その業務を行うことが他の法律において制限されて
 いるものについては、これを行うことができない。
 
 (資格)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、司法書
 士となる資格を有する。
 一 (略)
 二 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若し
  くは検察事務官としてその職務に従事した期間が
  通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の
  法律に関する知識及び実務の経験を有する者であ
  つて、法務大臣が前条第一項第一号から第五号ま
  でに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
  を有すると認めたもの
 
 (欠格事由)
第五条 (略)
 一〜四 (略)
 五 第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受
  け、その処分の日から三年を経過しない者
 六 (略)
 
   第二章 司法書士試験
 
 (試験の方法及び内容等)
第六条 (略)
2 司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記及
 び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆
 記試験に合格した者について行う。
 一 憲法、民法、商法及び刑法に関する知識
 二 (略)
 三 その他第三条第一項第一号から第五号までに規
  定する業務を行うのに必要な知識及び能力
 筆記試験に合格した者に対しては、その申請によ
 り、次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。
 (略)
 
 (司法書士試験委員)
第七条 (略)
 
   第三章 登録
 
 (司法書士名簿の登録)
第八条 (略)
 
 (登録の申請)
第九条 (略)
 
 (登録の拒否)
第十条 日本司法書士会連合会は、前条第一項の規定
 による登録の申請をした者が司法書士となる資格を
 有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認め
 たときは、その登録を拒否しなければならない。こ
 の場合において、当該申請者が第二号又は第三号に
 該当することを理由にその登録を拒否しようとする
 ときは、第六十七条に規定する登録審査会の議決に
 基づいてしなければならない。
 一 第五十七条第一項の規定による入会の手続をと
  らないとき。
 二、三 (略)
2 (略)
 
 (登録に関する通知)
第十一条 日本司法書士会連合会は、第九条第一項
 規定による登録の申請を受けた場合において、登録
 をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその
 旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しな
 ければならない。
 
 (登録を拒否された場合の審査請求)
第十二条 第十条第一項の規定により登録を拒否され
 た者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に
 対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十
 号)による審査請求をすることができる。
2 第九条第一項の規定による登録の申請をした者は
 、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対
 して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否
 されたものとして、法務大臣に対して前項の審査請
 求をすることができる。
3 (略)
 
 (所属する司法書士会の変更の登録)
第十三条 1、2 (略)
3 第一項の申請をした者が第五十七条第一項の規定
 による入会の手続をとつていないときは、日本司法
 書士会連合会は、変更の登録を拒否しなければなら
 ない。
4 (略)
 
 (登録事項の変更の届出)
第十四条 (略)
 
 (登録の取消し)
第十五条 司法書士が次の各号のいずれかに該当する
 場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取
 り消さなければならない。
 一〜三 (略)
 四 第五条各号のいずれかに該当するに至つたとき
  。
2 (略)
 
第十六条 司法書士が次の各号のいずれかに該当する
 場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取
 り消すことができる。
 一、二 (略)
2 (略)
3 第十条第一項後段の規定は、第一項の規定による
 登録の取消しに準用する。
 
 (登録拒否に関する規定の準用)
第十七条 第十二条第一項及び第三項の規定は、第十
 五条第一項又は前条第一項の規定による登録の取消
 しに準用する。
 
 (登録及び登録の取消しの公告)
第十八条 (略)
 
 (登録事務に関する報告等)
第十九条 (略)
 
   第四章 司法書士の義務
 
 (事務所)
第二十条 (略)
 
 (依頼に応ずる義務)
第二十一条 司法書士は、正当な事由がある場合でな
 ければ依頼(簡裁訴訟代理関係業務に関するものを
 除く。)を拒むことができない。
 
 
 (削る)
 
 
 
 
 (削る)
 
 
 (業務を行い得ない事件)
第二十二条 司法書士は、公務員として職務上取り扱
 つた事件については、その業務を行つてはならない
 
 司法書士は、次に掲げる事件については、第三条
 第一項第四号及び第五号(第四号に関する部分に限
 る。)に規定する業務(以下「裁判書類作成関係業
 務」という。)を行つてはならない。
  相手方の依頼を受けて第三条第一項第四号に規
  定する業務を行つた事件
  司法書士法人(第三条第一項第一号から第五号
  までに規定する業務を行うことを目的として、第
  五章の定めるところにより、司法書士が共同して
  設立した法人をいう。以下同じ。)の社員又は使
  用人である司法書士としてその業務に従事してい
  た期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を
  受けて前号に規定する業務を行つた事件であつて
  、自らこれに関与したもの
  司法書士法人の使用人である場合に、当該司法
  書士法人が相手方から簡裁訴訟代理関係業務に関
  するものとして受任している事件
 第三条第二項に規定する司法書士は、次に掲げる
 事件については、裁判書類作成関係業務を行つては
 ならない。ただし、第三号及び第六号に掲げる事件
 については、受任している事件の依頼者が同意した
 場合は、この限りでない。
  簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして、相
  手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾
  した事件
  簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして相手
  方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方
  法が信頼関係に基づくと認められるもの
  簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして受任
  している事件の相手方からの依頼による他の事件
  司法書士法人の社員又は使用人である司法書士
  としてその業務に従事していた期間内に、当該司
  法書士法人が、簡裁訴訟代理関係業務に関するも
  のとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はそ
  の依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与
  したもの
  司法書士法人の社員又は使用人である司法書士
  としてその業務に従事していた期間内に、当該司
  法書士法人が簡裁訴訟代理関係業務に関するもの
  として相手方の協議を受けた事件で、その協議の
  程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるも
  のであつて、自らこれに関与したもの
  司法書士法人の使用人である場合に、当該司法
  書士法人が簡裁訴訟代理関係業務に関するものと
  して受任している事件(当該司法書士が自ら関与
  しているものに限る。)の相手方からの依頼によ
  る他の事件
 第三条第二項に規定する司法書士は、第二項各号
 及び前項各号に掲げる事件については、簡裁訴訟代
 理関係業務を行つてはならない。この場合において
 は、前項ただし書の規定を準用する。
 
 (会則の遵守義務)
第二十三条 司法書士は、その所属する司法書士会及
 び日本司法書士会連合会の会則を守らなければなら
 ない。
 
 (秘密保持の義務)
第二十四条 司法書士又は司法書士であつた者は、正
 当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた
 事件について知ることのできた秘密を他に漏らして
 はならない。
 
 (研修)
第二十五条 司法書士は、その所属する司法書士会及
 び日本司法書士会連合会が実施する研修を受け、そ
 の資質の向上を図るように努めなければならない。
 
   第五章 司法書士法人
 
 (設立)
第二十六条 司法書士は、この章の定めるところによ
 り、司法書士法人を設立することができる。
 
 (名称)
第二十七条 司法書士法人は、その名称中に司法書士
 法人という文字を使用しなければならない。
 
 (社員の資格)
第二十八条 司法書士法人の社員は、司法書士でなけ
 ればならない。
 次に掲げる者は、社員となることができない。
  第四十七条の規定により業務の停止の処分を受
  け、当該業務の停止の期間を経過しない者
  第四十八条第一項の規定により司法書士法人が
  解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合に
  おいて、その処分を受けた日以前三十日内にその
  社員であつた者でその処分を受けた日から三年(
  業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては
  、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないも
  
  司法書士会の会員でない者
 
 (業務の範囲)
第二十九条 司法書士法人は、第三条第一項第一号か
 ら第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定
 めるところにより、次に掲げる業務を行うことがで
 きる。
  法令等に基づきすべての司法書士が行うことが
  できるものとして法務省令で定める業務の全部又
  は一部
  簡裁訴訟代理関係業務
 簡裁訴訟代理関係業務は、社員のうちに第三条第
 二項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法
 書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うこ
 とができる。
 
 (簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い)
第三十条 司法書士法人は、第三条第一項第六号に掲
 げる事務については、依頼者からその社員又は使用
 人である第三条第二項に規定する司法書士(以下こ
 の条において「社員等」という。)に行わせる事務
 の委託を受けるものとする。この場合において、当
 該司法書士法人は、依頼者に、当該司法書士法人の
 社員等のうちからその代理人を選任させなければな
 らない。
 司法書士法人は、前項に規定する事務についても
 、社員等がその業務の執行に関し注意を怠らなかつ
 たことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償
 の責めを免れることはできない。
 
 (登記)
第三十一条 司法書士法人は、政令で定めるところに
 より、登記をしなければならない。
 前項の規定により登記をしなければならない事項
 は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対
 抗することができない。
 
 (設立の手続)
第三十二条 司法書士法人を設立するには、その社員
 となろうとする司法書士が、共同して定款を定めな
 ければならない。
 商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十七
 条の規定は、司法書士法人の定款について準用する
 
 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しな
 ければならない。
  目的
  名称
  主たる事務所及び従たる事務所の所在地
  社員の氏名、住所及び第三条第二項に規定する
  司法書士であるか否かの別
  社員の出資に関する事項
 
 (成立の時期)
第三十三条 司法書士法人は、その主たる事務所の所
 在地において設立の登記をすることによつて成立す
 る。
 
 (成立の届出)
第三十四条 司法書士法人は、成立したときは、成立
 の日から二週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写
 しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地
 を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設
 立された司法書士会(以下「主たる事務所の所在地
 の司法書士会」という。)及び日本司法書士会連合
 会に届け出なければならない。
 
 (定款変更の届出)
第三十五条 司法書士法人は、定款を変更したときは
 、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、
 主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書
 士会連合会に届け出なければならない。
 
 (業務の執行)
第三十六条 司法書士法人の社員は、すべて業務を執
 行する権利を有し、義務を負う。
 簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司
 法書士法人における簡裁訴訟代理関係業務について
 は、前項の規定にかかわらず、第三条第二項に規定
 する司法書士である社員(以下「特定社員」という
 。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う
 
 
 (法人の代表)
第三十七条 司法書士法人の社員は、各自司法書士法
 人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によ
 つて、社員のうち特に司法書士法人を代表すべきも
 のを定めることを妨げない。
 簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司
 法書士法人における簡裁訴訟代理関係業務について
 は、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが
 、各自司法書士法人を代表する。ただし、当該特定
 社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特
 に簡裁訴訟代理関係業務について司法書士法人を代
 表すべきものを定めることを妨げない。
 
 (社員の責任)
第三十八条 司法書士法人の財産をもつてその債務を
 完済することができないときは、各社員は、連帯し
 て、その弁済の責めに任ずる。
 司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を
 奏しなかつたときも、前項と同様とする。
 前項の規定は、社員が司法書士法人に資力があり
 、かつ、執行が容易であることを証明したときは、
 適用しない。
 簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司
 法書士法人が簡裁訴訟代理関係業務に関し依頼者に
 対して負担することとなつた債務を当該司法書士法
 人の財産をもつて完済することができないときは、
 第一項の規定にかかわらず、特定社員(当該司法書
 士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条にお
 いて同じ。)が、連帯して、その弁済の責めに任ず
 る。ただし、当該司法書士法人を脱退した特定社員
 が脱退後の事由により生じた債務であることを証明
 した場合は、この限りでない。
 前項本文に規定する債務についての司法書士法人
 の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたと
 きは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定
 社員が当該司法書士法人に資力があり、かつ、執行
 が容易であることを証明した場合を除き、前項と同
 様とする。
 商法第九十三条の規定は、司法書士法人の社員の
 脱退について準用する。ただし、同条第一項及び第
 二項の規定は、第四項本文に規定する債務について
 は、準用しない。
 
 (社員の常駐)
第三十九条 司法書士法人は、その事務所に、当該事
 務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管
 轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員
 を常駐させなければならない。
 
 (簡裁訴訟代理関係業務の取扱い)
第四十条 簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的と
 する司法書士法人は、特定社員が常駐していない事
 務所においては、簡裁訴訟代理関係業務を取り扱う
 ことができない。
 
 (特定の事件についての業務の制限)
第四十一条 司法書士法人は、次に掲げる事件につい
 ては、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。
  相手方の依頼を受けて第三条第一項第四号に規
  定する業務を行つた事件
  使用人が相手方から簡裁訴訟代理関係業務に関
  するものとして受任している事件
  第二十二条第一項、第二項第一号若しくは第二
  号又は第三項第一号から第五号までに掲げる事件
  として社員の半数以上の者が裁判書類作成関係業
  務を行つてはならないこととされる事件
 簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司
 法書士法人(過去に簡裁訴訟代理関係業務を行うこ
 とを目的としていたものを含む。)は、次に掲げる
 事件については、裁判書類作成関係業務を行つては
 ならない。ただし、第三号に掲げる事件については
 、受任している事件の依頼者が同意した場合は、こ
 の限りでない。
  簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして、相
  手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾
  した事件
  簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして相手
  方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方
  法が信頼関係に基づくと認められるもの
  簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして受任
  している事件の相手方からの依頼による他の事件
 簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司
 法書士法人は、次に掲げる事件については、簡裁訴
 訟代理関係業務を行つてはならない。ただし、前項
 第三号に掲げる事件については、受任している事件
 の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
  第一項各号及び前項各号に掲げる事件
  第二十二条第一項に掲げる事件又は同条第四項
  に規定する同条第二項第一号若しくは第二号若し
  くは第三項第一号から第五号までに掲げる事件と
  して特定社員の半数以上の者が簡裁訴訟代理関係
  業務を行つてはならないこととされる事件
 
 (社員の競業の禁止)
第四十二条 司法書士法人の社員は、自己若しくは第
 三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属す
 る業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となつ
 てはならない。
 
 (法定脱退)
第四十三条 司法書士法人の社員は、次に掲げる理由
 によつて脱退する。
  司法書士の登録の取消し
  定款に定める理由の発生
  総社員の同意
  第二十八条第二項各号のいずれかに該当するこ
  ととなつたこと。
  除名
 
 (解散)
第四十四条 司法書士法人は、次に掲げる理由によつ
 て解散する。
  定款に定める理由の発生
  総社員の同意
  他の司法書士法人との合併
  破産
  解散を命じる裁判
  第四十八条第一項第三号の規定による解散の処
  
 司法書士法人は、前項の規定による場合のほか、
 社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月
 間その社員が二人以上にならなかつた場合において
 も、その六月を経過した時に解散する。
 司法書士法人は、第一項第三号の事由以外の事由
 により解散したときは、解散の日から二週間以内に
 、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及
 び日本司法書士会連合会に届け出なければならない
 
 司法書士法人の清算人は、司法書士でなければな
 らない。
 
 (合併)
第四十五条 司法書士法人は、総社員の同意があると
 きは、他の司法書士法人と合併することができる。
 合併は、合併後存続する司法書士法人又は合併に
 よつて設立した司法書士法人が、その主たる事務所
 の所在地において登記することによつて、その効力
 を生ずる。
 司法書士法人は、合併したときは、合併の日から
 二週間以内に、登記簿の謄本(合併によつて設立し
 た司法書士法人にあつては、登記簿の謄本及び定款
 の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在
 地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出
 なければならない。
 
 (準用等)
第四十六条 第二条、第二十条、第二十一条及び第二
 十三条の規定は、司法書士法人について準用する。
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十条、
 第五十五条、第八十一条及び第八十二条並びに非訟
 事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五
 条第二項、第三十六条、第百二十六条第一項、第百
 三十四条から第百三十五条ノ五まで、第百三十五条
 ノ八、第百三十六条ノ二、第百三十七条、第百三十
 八条及び第百三十八条ノ三の規定は、司法書士法人
 について準用する。
 商法第三十二条から第三十六条までの規定は司法
 書士法人の帳簿その他の書類について、同法第五十
 八条、第五十九条及び第百十二条の規定は司法書士
 法人の解散について、それぞれ準用する。この場合
 において、同法第五十八条及び第五十九条第一項中
 「株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものと
 する。
 商法第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七
 十三条及び第七十五条の規定は、司法書士法人の内
 部の関係について準用する。
 商法第七十七条から第七十九条まで及び第八十一
 条から第八十三条までの規定は、司法書士法人の外
 部の関係について準用する。
 商法第八十四条、第八十六条第一項及び第二項(
 除名及び代表権の喪失に関する部分に限る。)並び
 に第八十七条から第九十二条までの規定は、司法書
 士法人の社員の脱退について準用する。この場合に
 おいて、同法第八十六条第一項第二号中「第七十四
 条第一項」とあるのは、「司法書士法第四十二条」
 と読み替えるものとする。
 商法第百条、第百三条から第百六条まで及び第百
 九条から第百十一条までの規定は、司法書士法人の
 合併について準用する。
 商法第百十六条から第百十九条まで、第百二十条
 から第百二十二条まで、第百二十四条第一項及び第
 二項、第百二十五条、第百二十六条、第百二十八条
 から第百三十三条まで、第百三十四条ノ二から第百
 三十六条まで、第百三十八条並びに第百四十三条か
 ら第百四十五条までの規定は、司法書士法人の清算
 について準用する。この場合において、同法第百十
 七条第二項及び第百二十二条中「第九十四条第四号
 又ハ第六号」とあるのは、「司法書士法第四十四条
 第一項第五号若ハ第六号又ハ第二項」と読み替える
 ものとする。
 破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七
 条の規定の適用については、司法書士法人は、合名
 会社とみなす。
 
   第六章 懲戒
 
 (司法書士に対する懲戒)
第四十七条 司法書士がこの法律又はこの法律に基づ
 く命令に違反したときは、その事務所の所在地を管
 轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士
 に対し、次に掲げる処分をすることができる。
 一〜三 (略)
 
 (司法書士法人に対する懲戒)
第四十八条 司法書士法人がこの法律又はこの法律に
 基づく命令に違反したときは、その主たる事務所の
 所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当
 該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすること
 ができる。
  戒告
  二年以内の業務の全部又は一部の停止
  解散
 司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命
 令に違反したときは、その従たる事務所の所在地を
 管轄する法務局又は地方法務局の長(前項に規定す
 るものを除く。)は、当該司法書士法人に対し、次
 に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違
 反が当該従たる事務所に関するものであるときに限
 る。
  戒告
  当該法務局又は地方法務局の管轄区域内にある
  当該司法書士法人の事務所についての二年以内の
  業務の全部又は一部の停止
 
 (懲戒の手続)
第四十九条 何人も、司法書士又は司法書士法人にこ
 の法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実が
 あると思料するときは、当該司法書士又は当該司法
 書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地
 方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措
 置をとることを求めることができる。
 前項の規定による通知があつたときは、同項の法
 務局又は地方法務局の長は、通知された事実につい
 て必要な調査をしなければならない。
 法務局又は地方法務局の長は、第四十七条第二号
 又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分
 をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律
 第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述
 のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなけ
 ればならない。
 前項に規定する処分又は第四十七条第三号若しく
 は前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五
 条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにし
 なければならない。
 前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士
 又は当該司法書士法人から請求があつたときは、公
 開により行わなければならない。
 
 (登録取消しの制限等)
第五十条 法務局又は地方法務局の長は、司法書士に
 対して第四十七条第二号又は第三号に掲げる処分を
 しようとする場合においては、行政手続法第十五条
 第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示
 をした後直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通
 告しなければならない。
 日本司法書士会連合会は、司法書士について前項
 の通告を受けた場合においては、法務局又は地方法
 務局の長から第四十七条第二号又は第三号に掲げる
 処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当
 該司法書士について第十五条第一項第一号又は第十
 六条第一項各号の規定による登録の取消しをするこ
 とができない。
 
 (懲戒処分の公告)
第五十一条 法務局又は地方法務局の長は、第四十七
 条又は第四十八条の規定により処分をしたときは、
 遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければな
 らない。
 
   第七章 司法書士会
 
 (設立及び目的等)
第五十二条 (略)
2 司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の
 改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する
 事務を行うことを目的とする。
3 (略)
4 民法第四十四条及び第五十条の規定は、司法書士
 会に準用する。
 
 (会則)
第五十三条 司法書士会の会則には、次に掲げる事項
 を記載しなければならない。
 一 (略)
 二 (略)
 三 (略)
 四 会員の品位保持に関する規定
 五 会員の執務に関する規定
 (削る)
  入会及び退会に関する規定(入会金その他の入
  会についての特別の負担に関するものを含む。)
  司法書士の研修に関する規定
  会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
  司法書士会及び会員に関する情報の公開に関す
  る規定
  (略)
 十一 (略)
 十二 (略)
 
 (会則の認可)
第五十四条 司法書士会の会則を定め、又はこれを変
 更するには、法務大臣の認可を受けなければならな
 い。ただし、前条第一号及び第七号から第十一号ま
 に掲げる事項に係る会則の変更については、この
 限りでない。
2 (略)
 
 (司法書士会の登記)
第五十五条 (略)
 
 (司法書士会の役員)
第五十六条 (略)
 
 (司法書士の入会及び退会)
第五十七条 第九条第一項の規定による登録の申請又
 は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、
 その申請と同時に、申請を経由すべき司法書士会に
 入会する手続をとらなければならない。
2 (略)
 第十三条第一項の変更の登録の申請をした司法書
 士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所
 属していた司法書士会を退会する。
 
 
 (削る)
 
 
 (司法書士法人の入会及び退会)
第五十八条 司法書士法人は、その成立の時に、主た
 る事務所の所在地の司法書士会の会員となる。
 司法書士法人は、その清算の結了の時又は破産宣
 告を受けた時に、所属するすべての司法書士会を退
 会する。
 司法書士法人の清算人は、清算が結了したときは
 、清算結了の登記後速やかに、登記簿の謄本を添え
 て、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会
 及び日本司法書士会連合会に届け出なければならな
 い。
 司法書士法人は、その事務所の所在地を管轄する
 法務局又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け
 、又は移転したときは、事務所の新所在地において
 その旨の登記をした時に、当該事務所の所在地を管
 轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立さ
 れた司法書士会の会員となる。
 司法書士法人は、その事務所の移転又は廃止によ
 り、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方
 法務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなつ
 たときは、旧所在地においてその旨の登記をした時
 に、当該管轄区域内に設立された司法書士会を退会
 する。
 司法書士法人は、第四項の規定により新たに司法
 書士会の会員となつたときは、会員となつた日から
 二週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添え
 て、その旨を、当該司法書士会及び日本司法書士会
 連合会に届け出なければならない。
 司法書士法人は、第五項の規定により司法書士会
 を退会したときは、退会の日から二週間以内に、そ
 の旨を、当該司法書士会及び日本司法書士会連合会
 に届け出なければならない。
 
 (紛議の調停)
第五十九条 司法書士会は、所属の会員の業務に関す
 る紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の
 請求により調停をすることができる。
 
 (法務局等の長に対する報告義務)
第六十条 司法書士会は、所属の会員が、この法律又
 はこの法律に基づく命令に違反すると思料するとき
 は、その旨を、その司法書士会の事務所の所在地を
 管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなけれ
 ばならない。
 
 (注意勧告)
第六十一条 司法書士会は、所属の会員がこの法律又
 はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると
 認めるときは、会則の定めるところにより、当該
 員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべ
 きことを勧告することができる。 
 
   第八章 日本司法書士会連合会
 
 (設立及び目的)
第六十二条 (略)
2 日本司法書士会連合会は、司法書士会の会員の品
 を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法
 書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を
 行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うこ
 とを目的とする。
 
 (会則)
第六十三条 日本司法書士会連合会の会則には、次に
 掲げる事項を記載しなければならない。
 一 第五十三条第一号、第七号、第十号及び第十一
  に掲げる事項
  第五十三条第二号及び第三号に掲げる事項
  (略)
  日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関
  する規定
  (略)
 
 
 (会則の認可)
第六十四条 日本司法書士会連合会の会則を定め、又
 はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなけ
 ればならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲
 げる事項に係る会則の変更については、この限りで
 ない。
 
 (建議等)
第六十五条 日本司法書士会連合会は、司法書士又は
 司法書士法人の業務又は制度について、法務大臣に
 建議し、又はその諮問に答申することができる。
 
 (司法書士会に関する規定の準用)
第六十六条 第五十二条第三項及び第四項、第五十五
 条並びに第五十六条の規定は、日本司法書士会連合
 会に準用する。
 
 (登録審査会)
第六十七条 (略)
2 登録審査会は、日本司法書士会連合会の請求によ
 り、第十条第一項第二号若しくは第三号の規定によ
 る登録の拒否又は第十六条第一項の規定による登録
 の取消しについて審議を行うものとする。
3〜6 (略)
 
   第九章 公共嘱託登記司法書士協会
 
 (設立及び組織)
第六十八条 司法書士及び司法書士法人は、その専門
 的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公
 共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」と
 いう。)による不動産の権利に関する登記の嘱託又
 は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的
 として、公共嘱託登記司法書士協会と称する民法第
 三十四条の規定による社団法人(以下「協会」とい
 う。)を設立することができる。
2 協会の社員は、同一の法務局又は地方法務局の管
 轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法
 でなければならない。
3 協会の理事の定数の過半数は、当該協会の社員(
 当該協会の社員たる司法書士法人の社員を含む。)
 でなければならない。
4 協会は、第二項の司法書士又は司法書士法人が協
 会に加入しようとするときは、正当な理由がなけれ
 ば、その加入を拒むことができない。
 
 (業務)
第六十九条 協会は、前条第一項の目的を達成するた
 め、官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関す
 る登記につき第三条第一項第一号から第五号まで
 掲げる事務を行うことをその業務とする。
2 協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、
 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法
 人でない者に取り扱わせてはならない。
 
 (司法書士に関する規定の準用)
第七十条 第二十一条の規定は、協会に準用する。
 
 (司法書士会の助言)
第七十一条 司法書士会は、所属の会員が社員である
 協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言を
 することができる。
 
   第十章 雑則
 
 (法務省令への委任)
第七十二条 (略)
 
 (非司法書士等の取締り)
第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は
 司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条
 第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つ
 てはならない。ただし、他の法律に別段の定めがあ
 る場合は、この限りでない。 
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項
 第一号から第五号までに規定する業務を行つてはな
 らない。
3 (略)
 司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれ
 に紛らわしい名称を用いてはならない。
 (略)
 
   第十一章 罰則
 
 (見出しを削る)
第七十四条 司法書士となる資格を有しない者が、日
 本司法書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の
 申請をして司法書士名簿に登録させたときは、一年
 以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 
第七十五条 第二十一条の規定に違反した者は、百万
 以下の罰金に処する。
 司法書士法人が第四十六条第一項において準用す
 る第二十一条の規定に違反したときは、その違反行
 為をした司法書士法人の社員又は使用人は、百万円
 以下の罰金に処する。
 協会が第七十条において準用する第二十一条の規
 定に違反したときは、その違反行為をした協会の理
 事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
 
 (削る)
 
 
第七十六条 第二十四条の規定に違反した者は、六月
 以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 (略)
 
第七十七条 協会が第六十九条第二項の規定に違反し
 たときは、その違反に係る第三条第一項第一号から
 第五号までに掲げる事務を取り扱い、又は取り扱わ
 せた協会の理事又は職員は、六月以下の懲役又は
 十万円以下の罰金に処する。
 
第七十八条 第七十三条第一項の規定に違反した者は
 、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 協会が第七十三条第二項の規定に違反したときは
 、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年
 以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 
第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、
 万円以下の罰金に処する。
 一 第七十三条第三項の規定に違反した者
 二 第七十三条第四項の規定に違反した者
  第七十三条第五項の規定に違反した者
 
第八十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人
 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務
 に関し、第七十五条第二項若しくは第三項又は前三
 条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほ
 か、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科す
 る。
 
第八十一条 司法書士会又は日本司法書士会連合会が
 第五十五条第一項第六十六条において準用する場
 合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記を
 することを怠つたときは、その司法書士会又は日本
 司法書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料
 に処する。
 
第八十二条 次の各号のいずれかに該当する場合にお
 いては、司法書士法人の社員又は清算人は、三十万
 円以下の過料に処する。
  この法律に基づく政令の規定に違反して登記を
  することを怠つたとき。
  第四十六条第二項において準用する民法第八十
  一条第一項の規定に違反して破産の宣告の請求を
  怠つたとき。
  定款又は第四十六条第三項において準用する商
  法第三十二条第一項の会計帳簿若しくは貸借対照
  表に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載
  をしたとき。
  第四十六条第七項において準用する商法第百条
  第一項又は第三項(第四十六条第八項において準
  用する同法第百十七条第三項において準用する場
  合を含む。)の規定に違反して合併し、又は財産
  を処分したとき。
  第四十六条第八項において準用する商法第百三
  十一条の規定に違反して財産を分配したとき。
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 (目的)
第一条 この法律は、司法書士の制度を定め、その業
 務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等
 に関する手続の円滑な実施に資し、もつて国民の権
 利の保全に寄与することを目的とする。
 
 (職責)
第一条の二 (同上)
 
 (業務)
第二条 司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げ
 る事務を行うことを業とする。
 
 一 (同上)
 二 裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局
  に提出する書類を作成すること。
 三 (同上)
 (新設)
 
 (新設)
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 司法書士は、前項に規定する業務であつても、そ
 の業務を行うことが他の法律において制限されてい
 るものについては、これを行うことができない。
 
 (資格)
第三条 次の各号の一に該当する者は、司法書士とな
 る資格を有する。
 一 (同上)
 二 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若し
  くは検察事務官としてその職務に従事した期間が
  通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の
  法律に関する知識及び実務の経験を有する者であ
  つて、法務大臣が司法書士の業務を行うのに必要
  な知識及び能力を有すると認めたもの
 
 
 (欠格事由)
第四条 (同上)
 一〜四 (同上)
 五 第十二条の規定により業務の禁止の処分を受け
  、その処分の日から三年を経過しない者
 六 (同上)
 
 (新設)
 
 (司法書士試験)
第五条 (同上)
2 司法書士試験は、次の事項について筆記及び口述
 の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試験
 の合格者について行う。
 一 民法、商法及び刑法に関する知識
 二 (同上)
 三 その他司法書士の業務を行うのに必要な知識及
  び能力
 (新設)
 
 (同上)
 
 (新設)
第五条の二 (同上)
 
 (新設)
 
 (登録)
第六条 (同上)
 
 (登録の申請)
第六条の二 (同上)
 
 (登録の拒否)
第六条の三 日本司法書士会連合会は、前条第一項の
 規定による登録の申請をした者が司法書士となる資
 格を有せず、又は次の各号の一に該当すると認めた
 ときは、その登録を拒否しなければならない。この
 場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該
 当することを理由にその登録を拒否しようとすると
 きは、第十七条の五に規定する登録審査会の議決に
 基づいてしなければならない。
 一 第十五条の五第一項の規定による入会の手続を
  とらないとき。
 二、三 (同上)
2 (同上)
 
 (登録に関する通知)
第六条の四 日本司法書士会連合会は、第六条の二第
 一項の規定による登録の申請を受けた場合において
 、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したとき
 はその旨及びその理由を当該申請者に書面により通
 知しなければならない。
 
 (登録を拒否された場合の審査請求)
第六条の五 第六条の三第一項の規定により登録を拒
 否された者は、当該処分に不服があるときは、法務
 大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第
 百六十号)による審査請求をすることができる。
2 第六条の二第一項の規定による登録の申請をした
 者は、その申請の日から三月を経過しても当該申請
 に対して何らの処分がされないときは、当該登録を
 拒否されたものとして、法務大臣に対して前項の審
 査請求をすることができる。
3 (同上)
 
 (所属する司法書士会の変更の登録)
第六条の六 1、2 (同上)
3 第一項の申請をした者が第十五条の五第一項の規
 定による入会の手続をとつていないときは、日本司
 法書士会連合会は、変更の登録を拒否しなければな
 らない。
4 (同上)
 
 (登録事項の変更の届出)
第六条の七 (同上)
 
 (登録の取消し)
第六条の八 司法書士が次の各号の一に該当する場合
 には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消
 さなければならない。
 一〜三 (同上)
 四 第四条各号の一に該当するに至つたとき。
 
2 (同上)
 
第六条の九 司法書士が次の各号の一に該当する場合
 には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消
 すことができる。
 一、二 (同上)
2 (同上)
3 第六条の三第一項後段の規定は、第一項の規定に
 よる登録の取消しに準用する。
 
 (登録拒否に関する規定の準用)
第六条の十 第六条の五第一項及び第三項の規定は、
 第六条の八第一項又は前条第一項の規定による登録
 の取消しに準用する。
 
 (登録及び登録の取消しの公告)
第六条の十一 (同上)
 
 (登録事務に関する報告等)
第六条の十二 (同上)
 
 (新設)
 
 (事務所)
第七条 (同上)
 
 (嘱託に応ずる義務)
第八条 司法書士は、正当な事由がある場合でなけれ
 ば嘱託を拒むことができない。
 
 
 (業務を行い得ない場合)
第九条 司法書士は、当事者の一方から嘱託されて取
 り扱つた事件について、相手方のために業務を行つ
 てはならない。
 
 (業務範囲を越える行為の禁止)
第十条 司法書士は、その業務の範囲を越えて他人間
 の訴訟その他の事件に関与してはならない。
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 (秘密保持の義務)
第十一条 司法書士は、正当な事由がある場合でなけ
 れば、業務上取り扱つた事件について知ることので
 きた事実を他に漏らしてはならない。
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 (新設)
 
 
 (新設)
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 (懲戒)
第十二条 司法書士がこの法律又はこの法律に基づく
 命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄
 する法務局又は地方法務局の長は、次に掲げる処分
 をすることができる。
 一〜三 (同上)
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (聴聞の特例)
第十三条 (新設)
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 法務局又は地方法務局の長は、前条第二号の処分
 をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律
 第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述
 のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなけ
 ればならない。
 
 前条第二号又は第三号の処分に係る行政手続法第
 十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前まで
 にしなければならない。
 
 前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士
 から請求があつたときは、公開により行わなければ
 ならない。
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 (新設)
 
 (司法書士会)
第十四条 (同上)
2 司法書士会は、司法書士の品位を保持し、その業
 務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関
 する事務を行うことを目的とする。
3 (同上)
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条
 及び第五十条の規定は、司法書士会に準用する。
 
 (司法書士会の会則)
第十五条 司法書士会の会則には、次の事項を記載し
 なければならない。
 一 (同上)
 二 (同上)
 三 (同上)
 四 司法書士の品位保持に関する規定
 五 司法書士の執務に関する規定
  司法書士の報酬に関する規定
  入会及び脱会に関する規定(入会金その他の入
  会についての特別の負担に関するものを含む。)
 (新設)
 (新設)
 (新設)
 
  (同上)
  (同上)
  (同上)
 
 (会則の認可)
第十五条の二 司法書士会の会則を定め、又はこれを
 変更するには、法務大臣の認可を受けなければなら
 ない。ただし、前条第一号、第八号及び第九号に掲
 げる事項に係る会則の変更については、この限りで
 ない。
2 (同上)
 
 (司法書士会の登記)
第十五条の三 (同上)
 
 (司法書士会の役員)
第十五条の四 (同上)
 
 (入会)
第十五条の五 第六条の二第一項の規定による登録の
 申請又は第六条の六第一項の変更の登録の申請をす
 る者は、その申請と同時に、申請を経由すべき司法
 書士会に入会する手続をとらなければならない。
2 (同上)
 (新設)
 
 
 
 (会則の遵守義務)
第十五条の六 司法書士は、その所属する司法書士会
 の会則を守らなければならない。
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 (司法書士会の報告義務)
第十六条 司法書士会は、所属の司法書士が、この法
 律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料する
 ときは、その旨を、その司法書士会の事務所の所在
 地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しな
 ければならない。
 
 (注意勧告)
第十六条の二 司法書士会は、所属の司法書士がこの
 法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれが
 あると認めるときは、会則の定めるところにより、
 当該司法書士に対して、注意を促し、又は必要な措
 置を講ずべきことを勧告することができる。
 
 (新設)
 
 (日本司法書士会連合会)
第十七条 (同上)
2 日本司法書士会連合会は、司法書士の品位を保持
 し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及
 びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並
 びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的
 とする。
 
 (日本司法書士会連合会の会則)
第十七条の二 日本司法書士会連合会の会則には、
 事項を記載しなければならない。
 一 第十五条第一号から第三号まで、第八号及び第
  九号に掲げる事項
 (新設)
  (同上)
 (新設)
 
  (同上)
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 (建議等)
第十七条の三 日本司法書士会連合会は、司法書士の
 業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はそ
 の諮問に答申することができる。
 
 (司法書士会に関する規定の準用)
第十七条の四 第十四条第三項及び第四項、第十五条
 の二第一項、第十五条の三並びに第十五条の四の規
 定は、日本司法書士会連合会に準用する。
 
 (登録審査会)
第十七条の五 (同上)
2 登録審査会は、日本司法書士会連合会の請求によ
 り、第六条の三第一項第二号若しくは第三号の規定
 による登録の拒否又は第六条の九第一項の規定によ
 る登録の取消しについて審議を行うものとする。
3〜6 (同上)
 
 (新設)
 
 (公共嘱託登記司法書士協会)
第十七条の六 司法書士は、その専門的能力を結合し
 て官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる
 事業を行う者(以下「官公署等」という。)による
 不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正か
 つ迅速な実施に寄与することを目的として、公共嘱
 託登記司法書士協会と称する民法第三十四条の規定
 による社団法人(以下「協会」という。)を設立す
 ることができる。
2 協会の社員は、同一の法務局又は地方法務局の管
 轄区域内に事務所を有する司法書士でなければなら
 ない。
3 協会の理事の定数の過半数は、社員でなければな
 らない。
 
4 協会は、第二項の司法書士が協会に加入しようと
 するときは、正当な理由がなければ、その加入を拒
 むことができない。
 
 (協会の業務)
第十七条の七 協会は、前条第一項の目的を達成する
 ため、官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関
 する登記につき第二条第一項各号に掲げる事務を行
 うことをその業務とする。
2 協会は、その業務に係る第二条第一項各号に掲げ
 事務を、司法書士会に入会している司法書士でな
 者に取り扱わせてはならない。
 
 (司法書士に関する規定の準用)
第十七条の八 第八条の規定は、協会に準用する。
 
 (司法書士会の助言)
第十七条の九 司法書士会は、所属の司法書士が社員
 である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な
 助言をすることができる。
 
 (新設)
 
 (法務省令への委任)
第十八条 (同上)
 
 (非司法書士等の取締り)
第十九条 司法書士会に入会している司法書士でない
 者(協会を除く。)は、第二条に規定する業務を行
 つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めが
 ある場合は、この限りでない。 
 
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第二条に規定
 する業務を行つてはならない。
 
3 (同上)
 (新設)
 
 (同上)
 
 (新設)
 
 (罰則)
第二十条 司法書士となる資格を有しない者が、日本
 司法書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申
 請をして司法書士名簿に登録させたときは、一年以
 下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 
第二十一条 第八条の規定に違反した者は、五十万円
 以下の罰金に処する。
 (新設)
 
 
 
 協会が第十七条の八において準用する第八条の規
 定に違反したときは、その違反行為をした協会の理
 事又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
 
第二十二条 第十条の規定に違反した者は、一年以下
 の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 
第二十三条 第十一条の規定に違反した者は、六月以
 下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 (同上)
 
第二十四条 協会が第十七条の七第二項の規定に違反
 したときは、その違反に係る第二条第一項各号に掲
 げる事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事
 又は職員は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰
 金に処する。
 
第二十五条 第十九条第一項の規定に違反した者は、
 一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 協会が第十九条第二項の規定に違反したときは、
 その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以
 下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 
第二十六条 次の各号の一に該当する者は、二十万円
 以下の罰金に処する。
 一 第十九条第三項の規定に違反した者
 二 第十九条第四項の規定に違反した者
 (新設)
 
第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理
 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業
 務に関し、第二十一条第二項又は前三条(前条第一
 号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者
 を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰
 金刑を科する。
 
第二十八条 司法書士会又は日本司法書士会連合会が
 第十五条の三第一項第十七条の四において準用す
 る場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登
 記をすることを怠つたときは、その司法書士会又は
 日本司法書士会連合会の代表者は、三十万円以下の
 過料に処する。
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

林司法書士・土地家屋調査士事務所
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