目次 |
第一章 総則(第一条−第五条) |
第二章 司法書士試験(第六条・第七条) |
第三章 登録(第八条−第十九条) |
第四章 司法書士の義務(第二十条−第二十五条) |
第五章 司法書士法人(第二十六条−第四十六条) |
第六章 懲戒(第四十七条−第五十一条) |
第七章 司法書士会(第五十二条−第六十一条) |
第八章 日本司法書士会連合会(第六十二条−第六 |
十七条) |
第九章 公共嘱託登記司法書士協会(第六十八条− |
第七十一条) |
第十章 雑則(第七十二条・第七十三条) |
第十一章 罰則(第七十四条−第八十二条) |
附則 |
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第一章 総則 |
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(目的) |
第一条 この法律は、司法書士の制度を定め、その業 |
務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等 |
に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて |
国民の権利の保護に寄与することを目的とする。 |
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(職責) |
第二条 (略) |
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(業務) |
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより |
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うこと |
を業とする。 |
一 (略) |
二 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成す |
ること。 |
三 (略) |
四 裁判所又は検察庁に提出する書類を作成するこ |
と。 |
五 前各号の事務について相談に応ずること。 |
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代 |
理すること。ただし、上訴の提起、再審及び強制 |
執行に関する事項については、代理することがで |
きない。 |
イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定 |
による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起 |
前における証拠保全手続を除く。)であつて、 |
訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法 |
律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定め |
る額を超えないもの |
ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解 |
の手続又は同法第七編の規定による支払督促の |
手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第 |
三十三条第一項第一号に定める額を超えないも |
の |
ハ 民事訴訟法第二編第三章第七節の規定による |
訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保 |
全法(平成元年法律第九十一号)の規定による |
手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判 |
所法第三十三条第一項第一号に定める額を超え |
ないもの |
ニ 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二 |
号)の規定による手続であつて、調停を求める |
事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 |
に定める額を超えないもの |
七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴 |
訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限 |
る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三 |
十三条第一項第一号に定める額を超えないものに |
ついて、相談に応じ、又は裁判外の和解について |
代理すること。 |
2 前項第六号及び第七号に規定する業務(以下「簡 |
裁訴訟代理関係業務」という。)は、次のいずれに |
も該当する司法書士に限り、行うことができる。 |
一 簡裁訴訟代理関係業務について法務省令で定め |
る法人が実施する研修であつて法務大臣が指定す |
るものの課程を修了した者であること。 |
二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡 |
裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有す |
ると認定した者であること。 |
三 司法書士会の会員であること。 |
3 法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認め |
られる研修についてのみ前項第一号の指定をするも |
のとする。 |
一 研修の内容が、簡裁訴訟代理関係業務を行うの |
に必要な能力の習得に十分なものとして法務省令 |
で定める基準を満たすものであること。 |
二 研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実 |
な実施のために適切なものであること。 |
三 研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ |
確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基 |
礎を有するものであること。 |
4 法務大臣は、第二項第一号の研修の適正かつ確実 |
な実施を確保するために必要な限度において、当該 |
研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必 |
要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な命 |
令をすることができる。 |
5 司法書士は、第二項第二号の規定による認定を受 |
けようとするときは、政令で定めるところにより、 |
手数料を納めなければならない。 |
6 第二項に規定する司法書士は、民事訴訟法第五十 |
四条第一項本文(民事保全法第七条において準用す |
る場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第六 |
号イからハまでに掲げる手続における訴訟代理人と |
なることができる。 |
7 第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号 |
イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になつた |
ものは、民事訴訟法第五十五条第一項の規定にかか |
わらず、委任を受けた事件について、強制執行に関 |
する訴訟行為をすることができない。 |
8 司法書士は、第一項に規定する業務であつても、 |
その業務を行うことが他の法律において制限されて |
いるものについては、これを行うことができない。 |
|
(資格) |
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、司法書 |
士となる資格を有する。 |
一 (略) |
二 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若し |
くは検察事務官としてその職務に従事した期間が |
通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の |
法律に関する知識及び実務の経験を有する者であ |
つて、法務大臣が前条第一項第一号から第五号ま |
でに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力 |
を有すると認めたもの |
|
(欠格事由) |
第五条 (略) |
一〜四 (略) |
五 第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受 |
け、その処分の日から三年を経過しない者 |
六 (略) |
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第二章 司法書士試験 |
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(試験の方法及び内容等) |
第六条 (略) |
2 司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記及 |
び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆 |
記試験に合格した者について行う。 |
一 憲法、民法、商法及び刑法に関する知識 |
二 (略) |
三 その他第三条第一項第一号から第五号までに規 |
定する業務を行うのに必要な知識及び能力 |
3 筆記試験に合格した者に対しては、その申請によ |
り、次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。 |
4 (略) |
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(司法書士試験委員) |
第七条 (略) |
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第三章 登録 |
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(司法書士名簿の登録) |
第八条 (略) |
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(登録の申請) |
第九条 (略) |
|
(登録の拒否) |
第十条 日本司法書士会連合会は、前条第一項の規定 |
による登録の申請をした者が司法書士となる資格を |
有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認め |
たときは、その登録を拒否しなければならない。こ |
の場合において、当該申請者が第二号又は第三号に |
該当することを理由にその登録を拒否しようとする |
ときは、第六十七条に規定する登録審査会の議決に |
基づいてしなければならない。 |
一 第五十七条第一項の規定による入会の手続をと |
らないとき。 |
二、三 (略) |
2 (略) |
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(登録に関する通知) |
第十一条 日本司法書士会連合会は、第九条第一項の |
規定による登録の申請を受けた場合において、登録 |
をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその |
旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しな |
ければならない。 |
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(登録を拒否された場合の審査請求) |
第十二条 第十条第一項の規定により登録を拒否され |
た者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に |
対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十 |
号)による審査請求をすることができる。 |
2 第九条第一項の規定による登録の申請をした者は |
、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対 |
して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否 |
されたものとして、法務大臣に対して前項の審査請 |
求をすることができる。 |
3 (略) |
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(所属する司法書士会の変更の登録) |
第十三条 1、2 (略) |
3 第一項の申請をした者が第五十七条第一項の規定 |
による入会の手続をとつていないときは、日本司法 |
書士会連合会は、変更の登録を拒否しなければなら |
ない。 |
4 (略) |
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(登録事項の変更の届出) |
第十四条 (略) |
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(登録の取消し) |
第十五条 司法書士が次の各号のいずれかに該当する |
場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取 |
り消さなければならない。 |
一〜三 (略) |
四 第五条各号のいずれかに該当するに至つたとき |
。 |
2 (略) |
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第十六条 司法書士が次の各号のいずれかに該当する |
場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取 |
り消すことができる。 |
一、二 (略) |
2 (略) |
3 第十条第一項後段の規定は、第一項の規定による |
登録の取消しに準用する。 |
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(登録拒否に関する規定の準用) |
第十七条 第十二条第一項及び第三項の規定は、第十 |
五条第一項又は前条第一項の規定による登録の取消 |
しに準用する。 |
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(登録及び登録の取消しの公告) |
第十八条 (略) |
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(登録事務に関する報告等) |
第十九条 (略) |
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第四章 司法書士の義務 |
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(事務所) |
第二十条 (略) |
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(依頼に応ずる義務) |
第二十一条 司法書士は、正当な事由がある場合でな |
ければ依頼(簡裁訴訟代理関係業務に関するものを |
除く。)を拒むことができない。 |
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(削る) |
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(削る) |
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(業務を行い得ない事件) |
第二十二条 司法書士は、公務員として職務上取り扱 |
つた事件については、その業務を行つてはならない |
。 |
2 司法書士は、次に掲げる事件については、第三条 |
第一項第四号及び第五号(第四号に関する部分に限 |
る。)に規定する業務(以下「裁判書類作成関係業 |
務」という。)を行つてはならない。 |
一 相手方の依頼を受けて第三条第一項第四号に規 |
定する業務を行つた事件 |
二 司法書士法人(第三条第一項第一号から第五号 |
までに規定する業務を行うことを目的として、第 |
五章の定めるところにより、司法書士が共同して |
設立した法人をいう。以下同じ。)の社員又は使 |
用人である司法書士としてその業務に従事してい |
た期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を |
受けて前号に規定する業務を行つた事件であつて |
、自らこれに関与したもの |
三 司法書士法人の使用人である場合に、当該司法 |
書士法人が相手方から簡裁訴訟代理関係業務に関 |
するものとして受任している事件 |
3 第三条第二項に規定する司法書士は、次に掲げる |
事件については、裁判書類作成関係業務を行つては |
ならない。ただし、第三号及び第六号に掲げる事件 |
については、受任している事件の依頼者が同意した |
場合は、この限りでない。 |
一 簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして、相 |
手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾 |
した事件 |
二 簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして相手 |
方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方 |
法が信頼関係に基づくと認められるもの |
三 簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして受任 |
している事件の相手方からの依頼による他の事件 |
四 司法書士法人の社員又は使用人である司法書士 |
としてその業務に従事していた期間内に、当該司 |
法書士法人が、簡裁訴訟代理関係業務に関するも |
のとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はそ |
の依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与 |
したもの |
五 司法書士法人の社員又は使用人である司法書士 |
としてその業務に従事していた期間内に、当該司 |
法書士法人が簡裁訴訟代理関係業務に関するもの |
として相手方の協議を受けた事件で、その協議の |
程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるも |
のであつて、自らこれに関与したもの |
六 司法書士法人の使用人である場合に、当該司法 |
書士法人が簡裁訴訟代理関係業務に関するものと |
して受任している事件(当該司法書士が自ら関与 |
しているものに限る。)の相手方からの依頼によ |
る他の事件 |
4 第三条第二項に規定する司法書士は、第二項各号 |
及び前項各号に掲げる事件については、簡裁訴訟代 |
理関係業務を行つてはならない。この場合において |
は、前項ただし書の規定を準用する。 |
|
(会則の遵守義務) |
第二十三条 司法書士は、その所属する司法書士会及 |
び日本司法書士会連合会の会則を守らなければなら |
ない。 |
|
(秘密保持の義務) |
第二十四条 司法書士又は司法書士であつた者は、正 |
当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた |
事件について知ることのできた秘密を他に漏らして |
はならない。 |
|
(研修) |
第二十五条 司法書士は、その所属する司法書士会及 |
び日本司法書士会連合会が実施する研修を受け、そ |
の資質の向上を図るように努めなければならない。 |
|
第五章 司法書士法人 |
|
(設立) |
第二十六条 司法書士は、この章の定めるところによ |
り、司法書士法人を設立することができる。 |
|
(名称) |
第二十七条 司法書士法人は、その名称中に司法書士 |
法人という文字を使用しなければならない。 |
|
(社員の資格) |
第二十八条 司法書士法人の社員は、司法書士でなけ |
ればならない。 |
2 次に掲げる者は、社員となることができない。 |
一 第四十七条の規定により業務の停止の処分を受 |
け、当該業務の停止の期間を経過しない者 |
二 第四十八条第一項の規定により司法書士法人が |
解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合に |
おいて、その処分を受けた日以前三十日内にその |
社員であつた者でその処分を受けた日から三年( |
業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては |
、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないも |
の |
三 司法書士会の会員でない者 |
|
(業務の範囲) |
第二十九条 司法書士法人は、第三条第一項第一号か |
ら第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定 |
めるところにより、次に掲げる業務を行うことがで |
きる。 |
一 法令等に基づきすべての司法書士が行うことが |
できるものとして法務省令で定める業務の全部又 |
は一部 |
二 簡裁訴訟代理関係業務 |
2 簡裁訴訟代理関係業務は、社員のうちに第三条第 |
二項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法 |
書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うこ |
とができる。 |
|
(簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い) |
第三十条 司法書士法人は、第三条第一項第六号に掲 |
げる事務については、依頼者からその社員又は使用 |
人である第三条第二項に規定する司法書士(以下こ |
の条において「社員等」という。)に行わせる事務 |
の委託を受けるものとする。この場合において、当 |
該司法書士法人は、依頼者に、当該司法書士法人の |
社員等のうちからその代理人を選任させなければな |
らない。 |
2 司法書士法人は、前項に規定する事務についても |
、社員等がその業務の執行に関し注意を怠らなかつ |
たことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償 |
の責めを免れることはできない。 |
|
(登記) |
第三十一条 司法書士法人は、政令で定めるところに |
より、登記をしなければならない。 |
2 前項の規定により登記をしなければならない事項 |
は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対 |
抗することができない。 |
|
(設立の手続) |
第三十二条 司法書士法人を設立するには、その社員 |
となろうとする司法書士が、共同して定款を定めな |
ければならない。 |
2 商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十七 |
条の規定は、司法書士法人の定款について準用する |
。 |
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しな |
ければならない。 |
一 目的 |
二 名称 |
三 主たる事務所及び従たる事務所の所在地 |
四 社員の氏名、住所及び第三条第二項に規定する |
司法書士であるか否かの別 |
五 社員の出資に関する事項 |
|
(成立の時期) |
第三十三条 司法書士法人は、その主たる事務所の所 |
在地において設立の登記をすることによつて成立す |
る。 |
|
(成立の届出) |
第三十四条 司法書士法人は、成立したときは、成立 |
の日から二週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写 |
しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地 |
を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設 |
立された司法書士会(以下「主たる事務所の所在地 |
の司法書士会」という。)及び日本司法書士会連合 |
会に届け出なければならない。 |
|
(定款変更の届出) |
第三十五条 司法書士法人は、定款を変更したときは |
、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、 |
主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書 |
士会連合会に届け出なければならない。
|
|
(業務の執行) |
第三十六条 司法書士法人の社員は、すべて業務を執 |
行する権利を有し、義務を負う。 |
2 簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司 |
法書士法人における簡裁訴訟代理関係業務について |
は、前項の規定にかかわらず、第三条第二項に規定 |
する司法書士である社員(以下「特定社員」という |
。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う |
。 |
|
(法人の代表) |
第三十七条 司法書士法人の社員は、各自司法書士法 |
人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によ |
つて、社員のうち特に司法書士法人を代表すべきも |
のを定めることを妨げない。 |
2 簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司 |
法書士法人における簡裁訴訟代理関係業務について |
は、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが |
、各自司法書士法人を代表する。ただし、当該特定 |
社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特 |
に簡裁訴訟代理関係業務について司法書士法人を代 |
表すべきものを定めることを妨げない。 |
|
(社員の責任) |
第三十八条 司法書士法人の財産をもつてその債務を |
完済することができないときは、各社員は、連帯し |
て、その弁済の責めに任ずる。 |
2 司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を |
奏しなかつたときも、前項と同様とする。 |
3 前項の規定は、社員が司法書士法人に資力があり |
、かつ、執行が容易であることを証明したときは、 |
適用しない。 |
4 簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司 |
法書士法人が簡裁訴訟代理関係業務に関し依頼者に |
対して負担することとなつた債務を当該司法書士法 |
人の財産をもつて完済することができないときは、 |
第一項の規定にかかわらず、特定社員(当該司法書 |
士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条にお |
いて同じ。)が、連帯して、その弁済の責めに任ず |
る。ただし、当該司法書士法人を脱退した特定社員 |
が脱退後の事由により生じた債務であることを証明 |
した場合は、この限りでない。 |
5 前項本文に規定する債務についての司法書士法人 |
の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたと |
きは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定 |
社員が当該司法書士法人に資力があり、かつ、執行 |
が容易であることを証明した場合を除き、前項と同 |
様とする。 |
6 商法第九十三条の規定は、司法書士法人の社員の |
脱退について準用する。ただし、同条第一項及び第 |
二項の規定は、第四項本文に規定する債務について |
は、準用しない。 |
|
(社員の常駐) |
第三十九条 司法書士法人は、その事務所に、当該事 |
務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管 |
轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員 |
を常駐させなければならない。 |
|
(簡裁訴訟代理関係業務の取扱い) |
第四十条 簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的と |
する司法書士法人は、特定社員が常駐していない事 |
務所においては、簡裁訴訟代理関係業務を取り扱う |
ことができない。 |
|
(特定の事件についての業務の制限) |
第四十一条 司法書士法人は、次に掲げる事件につい |
ては、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。 |
一 相手方の依頼を受けて第三条第一項第四号に規 |
定する業務を行つた事件 |
二 使用人が相手方から簡裁訴訟代理関係業務に関 |
するものとして受任している事件 |
三 第二十二条第一項、第二項第一号若しくは第二 |
号又は第三項第一号から第五号までに掲げる事件 |
として社員の半数以上の者が裁判書類作成関係業 |
務を行つてはならないこととされる事件 |
2 簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司 |
法書士法人(過去に簡裁訴訟代理関係業務を行うこ |
とを目的としていたものを含む。)は、次に掲げる |
事件については、裁判書類作成関係業務を行つては |
ならない。ただし、第三号に掲げる事件については |
、受任している事件の依頼者が同意した場合は、こ |
の限りでない。 |
一 簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして、相 |
手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾 |
した事件 |
二 簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして相手 |
方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方 |
法が信頼関係に基づくと認められるもの |
三 簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして受任 |
している事件の相手方からの依頼による他の事件 |
3 簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司 |
法書士法人は、次に掲げる事件については、簡裁訴 |
訟代理関係業務を行つてはならない。ただし、前項 |
第三号に掲げる事件については、受任している事件 |
の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 |
一 第一項各号及び前項各号に掲げる事件 |
二 第二十二条第一項に掲げる事件又は同条第四項 |
に規定する同条第二項第一号若しくは第二号若し |
くは第三項第一号から第五号までに掲げる事件と |
して特定社員の半数以上の者が簡裁訴訟代理関係 |
業務を行つてはならないこととされる事件 |
|
(社員の競業の禁止) |
第四十二条 司法書士法人の社員は、自己若しくは第 |
三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属す |
る業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となつ |
てはならない。 |
|
(法定脱退) |
第四十三条 司法書士法人の社員は、次に掲げる理由 |
によつて脱退する。 |
一 司法書士の登録の取消し |
二 定款に定める理由の発生 |
三 総社員の同意 |
四 第二十八条第二項各号のいずれかに該当するこ |
ととなつたこと。 |
五 除名 |
|
(解散) |
第四十四条 司法書士法人は、次に掲げる理由によつ |
て解散する。 |
一 定款に定める理由の発生 |
二 総社員の同意 |
三 他の司法書士法人との合併 |
四 破産 |
五 解散を命じる裁判 |
六 第四十八条第一項第三号の規定による解散の処 |
分 |
2 司法書士法人は、前項の規定による場合のほか、 |
社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月 |
間その社員が二人以上にならなかつた場合において |
も、その六月を経過した時に解散する。 |
3 司法書士法人は、第一項第三号の事由以外の事由 |
により解散したときは、解散の日から二週間以内に |
、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及 |
び日本司法書士会連合会に届け出なければならない |
。 |
4 司法書士法人の清算人は、司法書士でなければな |
らない。 |
|
(合併) |
第四十五条 司法書士法人は、総社員の同意があると |
きは、他の司法書士法人と合併することができる。 |
2 合併は、合併後存続する司法書士法人又は合併に |
よつて設立した司法書士法人が、その主たる事務所 |
の所在地において登記することによつて、その効力 |
を生ずる。 |
3 司法書士法人は、合併したときは、合併の日から |
二週間以内に、登記簿の謄本(合併によつて設立し |
た司法書士法人にあつては、登記簿の謄本及び定款 |
の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在 |
地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出 |
なければならない。 |
|
(準用等) |
第四十六条 第二条、第二十条、第二十一条及び第二 |
十三条の規定は、司法書士法人について準用する。 |
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十条、 |
第五十五条、第八十一条及び第八十二条並びに非訟 |
事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五 |
条第二項、第三十六条、第百二十六条第一項、第百 |
三十四条から第百三十五条ノ五まで、第百三十五条 |
ノ八、第百三十六条ノ二、第百三十七条、第百三十 |
八条及び第百三十八条ノ三の規定は、司法書士法人 |
について準用する。 |
3 商法第三十二条から第三十六条までの規定は司法 |
書士法人の帳簿その他の書類について、同法第五十 |
八条、第五十九条及び第百十二条の規定は司法書士 |
法人の解散について、それぞれ準用する。この場合 |
において、同法第五十八条及び第五十九条第一項中 |
「株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものと |
する。 |
4 商法第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七 |
十三条及び第七十五条の規定は、司法書士法人の内 |
部の関係について準用する。 |
5 商法第七十七条から第七十九条まで及び第八十一 |
条から第八十三条までの規定は、司法書士法人の外 |
部の関係について準用する。 |
6 商法第八十四条、第八十六条第一項及び第二項( |
除名及び代表権の喪失に関する部分に限る。)並び |
に第八十七条から第九十二条までの規定は、司法書 |
士法人の社員の脱退について準用する。この場合に |
おいて、同法第八十六条第一項第二号中「第七十四 |
条第一項」とあるのは、「司法書士法第四十二条」 |
と読み替えるものとする。 |
7 商法第百条、第百三条から第百六条まで及び第百 |
九条から第百十一条までの規定は、司法書士法人の |
合併について準用する。 |
8 商法第百十六条から第百十九条まで、第百二十条 |
から第百二十二条まで、第百二十四条第一項及び第 |
二項、第百二十五条、第百二十六条、第百二十八条 |
から第百三十三条まで、第百三十四条ノ二から第百 |
三十六条まで、第百三十八条並びに第百四十三条か |
ら第百四十五条までの規定は、司法書士法人の清算 |
について準用する。この場合において、同法第百十 |
七条第二項及び第百二十二条中「第九十四条第四号 |
又ハ第六号」とあるのは、「司法書士法第四十四条 |
第一項第五号若ハ第六号又ハ第二項」と読み替える |
ものとする。 |
9 破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七 |
条の規定の適用については、司法書士法人は、合名 |
会社とみなす。 |
|
第六章 懲戒 |
|
(司法書士に対する懲戒) |
第四十七条 司法書士がこの法律又はこの法律に基づ |
く命令に違反したときは、その事務所の所在地を管 |
轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士 |
に対し、次に掲げる処分をすることができる。 |
一〜三 (略) |
|
(司法書士法人に対する懲戒) |
第四十八条 司法書士法人がこの法律又はこの法律に |
基づく命令に違反したときは、その主たる事務所の |
所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当 |
該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすること |
ができる。 |
一 戒告 |
二 二年以内の業務の全部又は一部の停止 |
三 解散 |
2 司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命 |
令に違反したときは、その従たる事務所の所在地を |
管轄する法務局又は地方法務局の長(前項に規定す |
るものを除く。)は、当該司法書士法人に対し、次 |
に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違 |
反が当該従たる事務所に関するものであるときに限 |
る。 |
一 戒告 |
二 当該法務局又は地方法務局の管轄区域内にある |
当該司法書士法人の事務所についての二年以内の |
業務の全部又は一部の停止 |
|
(懲戒の手続) |
第四十九条 何人も、司法書士又は司法書士法人にこ |
の法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実が |
あると思料するときは、当該司法書士又は当該司法 |
書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地 |
方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措 |
置をとることを求めることができる。 |
2 前項の規定による通知があつたときは、同項の法 |
務局又は地方法務局の長は、通知された事実につい |
て必要な調査をしなければならない。 |
3 法務局又は地方法務局の長は、第四十七条第二号 |
又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分 |
をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律 |
第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述 |
のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなけ |
ればならない。 |
4 前項に規定する処分又は第四十七条第三号若しく |
は前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五 |
条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにし |
なければならない。 |
5 前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士 |
又は当該司法書士法人から請求があつたときは、公 |
開により行わなければならない。 |
|
(登録取消しの制限等) |
第五十条 法務局又は地方法務局の長は、司法書士に |
対して第四十七条第二号又は第三号に掲げる処分を |
しようとする場合においては、行政手続法第十五条 |
第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示 |
をした後直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通 |
告しなければならない。 |
2 日本司法書士会連合会は、司法書士について前項 |
の通告を受けた場合においては、法務局又は地方法 |
務局の長から第四十七条第二号又は第三号に掲げる |
処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当 |
該司法書士について第十五条第一項第一号又は第十 |
六条第一項各号の規定による登録の取消しをするこ |
とができない。 |
|
(懲戒処分の公告) |
第五十一条 法務局又は地方法務局の長は、第四十七 |
条又は第四十八条の規定により処分をしたときは、 |
遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければな |
らない。 |
|
第七章 司法書士会 |
|
(設立及び目的等) |
第五十二条 (略) |
2 司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の |
改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する |
事務を行うことを目的とする。 |
3 (略) |
4 民法第四十四条及び第五十条の規定は、司法書士 |
会に準用する。 |
|
(会則) |
第五十三条 司法書士会の会則には、次に掲げる事項 |
を記載しなければならない。 |
一 (略) |
二 (略) |
三 (略) |
四 会員の品位保持に関する規定 |
五 会員の執務に関する規定 |
(削る) |
六 入会及び退会に関する規定(入会金その他の入 |
会についての特別の負担に関するものを含む。) |
七 司法書士の研修に関する規定 |
八 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定 |
九 司法書士会及び会員に関する情報の公開に関す |
る規定 |
十 (略) |
十一 (略) |
十二 (略) |
|
(会則の認可) |
第五十四条 司法書士会の会則を定め、又はこれを変 |
更するには、法務大臣の認可を受けなければならな |
い。ただし、前条第一号及び第七号から第十一号ま |
でに掲げる事項に係る会則の変更については、この |
限りでない。 |
2 (略) |
|
(司法書士会の登記) |
第五十五条 (略) |
|
(司法書士会の役員) |
第五十六条 (略) |
|
(司法書士の入会及び退会) |
第五十七条 第九条第一項の規定による登録の申請又 |
は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、 |
その申請と同時に、申請を経由すべき司法書士会に |
入会する手続をとらなければならない。 |
2 (略) |
3 第十三条第一項の変更の登録の申請をした司法書 |
士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所 |
属していた司法書士会を退会する。 |
|
|
(削る) |
|
|
(司法書士法人の入会及び退会) |
第五十八条 司法書士法人は、その成立の時に、主た |
る事務所の所在地の司法書士会の会員となる。 |
2 司法書士法人は、その清算の結了の時又は破産宣 |
告を受けた時に、所属するすべての司法書士会を退 |
会する。 |
3 司法書士法人の清算人は、清算が結了したときは |
、清算結了の登記後速やかに、登記簿の謄本を添え |
て、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会 |
及び日本司法書士会連合会に届け出なければならな |
い。 |
4 司法書士法人は、その事務所の所在地を管轄する |
法務局又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け |
、又は移転したときは、事務所の新所在地において |
その旨の登記をした時に、当該事務所の所在地を管 |
轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立さ |
れた司法書士会の会員となる。 |
5 司法書士法人は、その事務所の移転又は廃止によ |
り、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方 |
法務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなつ |
たときは、旧所在地においてその旨の登記をした時 |
に、当該管轄区域内に設立された司法書士会を退会 |
する。 |
6 司法書士法人は、第四項の規定により新たに司法 |
書士会の会員となつたときは、会員となつた日から |
二週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添え |
て、その旨を、当該司法書士会及び日本司法書士会 |
連合会に届け出なければならない。 |
7 司法書士法人は、第五項の規定により司法書士会 |
を退会したときは、退会の日から二週間以内に、そ |
の旨を、当該司法書士会及び日本司法書士会連合会 |
に届け出なければならない。 |
|
(紛議の調停) |
第五十九条 司法書士会は、所属の会員の業務に関す |
る紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の |
請求により調停をすることができる。 |
|
(法務局等の長に対する報告義務) |
第六十条 司法書士会は、所属の会員が、この法律又 |
はこの法律に基づく命令に違反すると思料するとき |
は、その旨を、その司法書士会の事務所の所在地を |
管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなけれ |
ばならない。 |
|
(注意勧告) |
第六十一条 司法書士会は、所属の会員がこの法律又 |
はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると |
認めるときは、会則の定めるところにより、当該会 |
員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべ |
きことを勧告することができる。 |
|
第八章 日本司法書士会連合会 |
|
(設立及び目的) |
第六十二条 (略) |
2 日本司法書士会連合会は、司法書士会の会員の品 |
位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法 |
書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を |
行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うこ |
とを目的とする。 |
|
(会則) |
第六十三条 日本司法書士会連合会の会則には、次に |
掲げる事項を記載しなければならない。 |
一 第五十三条第一号、第七号、第十号及び第十一 |
号に掲げる事項 |
二 第五十三条第二号及び第三号に掲げる事項 |
三 (略) |
四 日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関 |
する規定 |
五 (略) |
|
|
(会則の認可) |
第六十四条 日本司法書士会連合会の会則を定め、又 |
はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなけ |
ればならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲 |
げる事項に係る会則の変更については、この限りで |
ない。 |
|
(建議等) |
第六十五条 日本司法書士会連合会は、司法書士又は |
司法書士法人の業務又は制度について、法務大臣に |
建議し、又はその諮問に答申することができる。 |
|
(司法書士会に関する規定の準用) |
第六十六条 第五十二条第三項及び第四項、第五十五 |
条並びに第五十六条の規定は、日本司法書士会連合 |
会に準用する。 |
|
(登録審査会) |
第六十七条 (略) |
2 登録審査会は、日本司法書士会連合会の請求によ |
り、第十条第一項第二号若しくは第三号の規定によ |
る登録の拒否又は第十六条第一項の規定による登録 |
の取消しについて審議を行うものとする。 |
3〜6 (略) |
|
第九章 公共嘱託登記司法書士協会 |
|
(設立及び組織) |
第六十八条 司法書士及び司法書士法人は、その専門 |
的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公 |
共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」と |
いう。)による不動産の権利に関する登記の嘱託又 |
は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的 |
として、公共嘱託登記司法書士協会と称する民法第 |
三十四条の規定による社団法人(以下「協会」とい |
う。)を設立することができる。 |
2 協会の社員は、同一の法務局又は地方法務局の管 |
轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法 |
人でなければならない。 |
3 協会の理事の定数の過半数は、当該協会の社員( |
当該協会の社員たる司法書士法人の社員を含む。) |
でなければならない。 |
4 協会は、第二項の司法書士又は司法書士法人が協 |
会に加入しようとするときは、正当な理由がなけれ |
ば、その加入を拒むことができない。 |
|
(業務) |
第六十九条 協会は、前条第一項の目的を達成するた |
め、官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関す |
る登記につき第三条第一項第一号から第五号までに |
掲げる事務を行うことをその業務とする。 |
2 協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、 |
司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法 |
人でない者に取り扱わせてはならない。 |
|
(司法書士に関する規定の準用) |
第七十条 第二十一条の規定は、協会に準用する。 |
|
(司法書士会の助言) |
第七十一条 司法書士会は、所属の会員が社員である |
協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言を |
することができる。 |
|
第十章 雑則 |
|
(法務省令への委任) |
第七十二条 (略) |
|
(非司法書士等の取締り) |
第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は |
司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条 |
第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つ |
てはならない。ただし、他の法律に別段の定めがあ |
る場合は、この限りでない。 |
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項 |
第一号から第五号までに規定する業務を行つてはな |
らない。 |
3 (略) |
4 司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれ |
に紛らわしい名称を用いてはならない。 |
5 (略) |
|
第十一章 罰則 |
|
(見出しを削る) |
第七十四条 司法書士となる資格を有しない者が、日 |
本司法書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の |
申請をして司法書士名簿に登録させたときは、一年 |
以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
|
第七十五条 第二十一条の規定に違反した者は、百万 |
円以下の罰金に処する。 |
2 司法書士法人が第四十六条第一項において準用す |
る第二十一条の規定に違反したときは、その違反行 |
為をした司法書士法人の社員又は使用人は、百万円 |
以下の罰金に処する。 |
3 協会が第七十条において準用する第二十一条の規 |
定に違反したときは、その違反行為をした協会の理 |
事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。 |
|
(削る) |
|
|
第七十六条 第二十四条の規定に違反した者は、六月 |
以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
2 (略) |
|
第七十七条 協会が第六十九条第二項の規定に違反し |
たときは、その違反に係る第三条第一項第一号から |
第五号までに掲げる事務を取り扱い、又は取り扱わ |
せた協会の理事又は職員は、六月以下の懲役又は五 |
十万円以下の罰金に処する。 |
|
第七十八条 第七十三条第一項の規定に違反した者は |
、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
2 協会が第七十三条第二項の規定に違反したときは |
、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年 |
以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
|
第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、百 |
万円以下の罰金に処する。 |
一 第七十三条第三項の規定に違反した者 |
二 第七十三条第四項の規定に違反した者 |
三 第七十三条第五項の規定に違反した者 |
|
第八十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人 |
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務 |
に関し、第七十五条第二項若しくは第三項又は前三 |
条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほ |
か、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科す |
る。 |
|
第八十一条 司法書士会又は日本司法書士会連合会が |
第五十五条第一項(第六十六条において準用する場 |
合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記を |
することを怠つたときは、その司法書士会又は日本 |
司法書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料 |
に処する。 |
|
第八十二条 次の各号のいずれかに該当する場合にお |
いては、司法書士法人の社員又は清算人は、三十万 |
円以下の過料に処する。 |
一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記を |
することを怠つたとき。 |
二 第四十六条第二項において準用する民法第八十 |
一条第一項の規定に違反して破産の宣告の請求を |
怠つたとき。 |
三 定款又は第四十六条第三項において準用する商 |
法第三十二条第一項の会計帳簿若しくは貸借対照 |
表に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載 |
をしたとき。 |
四 第四十六条第七項において準用する商法第百条 |
第一項又は第三項(第四十六条第八項において準 |
用する同法第百十七条第三項において準用する場 |
合を含む。)の規定に違反して合併し、又は財産 |
を処分したとき。 |
五 第四十六条第八項において準用する商法第百三 |
十一条の規定に違反して財産を分配したとき。 |
|
(新設) |
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(新設) |
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(目的) |
第一条 この法律は、司法書士の制度を定め、その業 |
務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等 |
に関する手続の円滑な実施に資し、もつて国民の権 |
利の保全に寄与することを目的とする。 |
|
(職責) |
第一条の二 (同上) |
|
(業務) |
第二条 司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げ |
る事務を行うことを業とする。 |
|
一 (同上) |
二 裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局 |
に提出する書類を作成すること。 |
三 (同上) |
(新設) |
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(新設) |
(新設) |
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(新設) |
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(新設) |
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(新設) |
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(新設) |
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(新設) |
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(新設) |
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(新設) |
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2 司法書士は、前項に規定する業務であつても、そ |
の業務を行うことが他の法律において制限されてい |
るものについては、これを行うことができない。 |
|
(資格) |
第三条 次の各号の一に該当する者は、司法書士とな |
る資格を有する。 |
一 (同上) |
二 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若し |
くは検察事務官としてその職務に従事した期間が |
通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の |
法律に関する知識及び実務の経験を有する者であ |
つて、法務大臣が司法書士の業務を行うのに必要 |
な知識及び能力を有すると認めたもの |
|
|
(欠格事由) |
第四条 (同上) |
一〜四 (同上) |
五 第十二条の規定により業務の禁止の処分を受け |
、その処分の日から三年を経過しない者 |
六 (同上) |
|
(新設) |
|
(司法書士試験) |
第五条 (同上) |
2 司法書士試験は、次の事項について筆記及び口述 |
の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試験 |
の合格者について行う。 |
一 民法、商法及び刑法に関する知識 |
二 (同上) |
三 その他司法書士の業務を行うのに必要な知識及 |
び能力 |
(新設) |
|
3 (同上) |
|
(新設) |
第五条の二 (同上) |
|
(新設) |
|
(登録) |
第六条 (同上) |
|
(登録の申請) |
第六条の二 (同上) |
|
(登録の拒否) |
第六条の三 日本司法書士会連合会は、前条第一項の |
規定による登録の申請をした者が司法書士となる資 |
格を有せず、又は次の各号の一に該当すると認めた |
ときは、その登録を拒否しなければならない。この |
場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該 |
当することを理由にその登録を拒否しようとすると |
きは、第十七条の五に規定する登録審査会の議決に |
基づいてしなければならない。 |
一 第十五条の五第一項の規定による入会の手続を |
とらないとき。 |
二、三 (同上) |
2 (同上) |
|
(登録に関する通知) |
第六条の四 日本司法書士会連合会は、第六条の二第 |
一項の規定による登録の申請を受けた場合において |
、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したとき |
はその旨及びその理由を当該申請者に書面により通 |
知しなければならない。 |
|
(登録を拒否された場合の審査請求) |
第六条の五 第六条の三第一項の規定により登録を拒 |
否された者は、当該処分に不服があるときは、法務 |
大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第 |
百六十号)による審査請求をすることができる。 |
2 第六条の二第一項の規定による登録の申請をした |
者は、その申請の日から三月を経過しても当該申請 |
に対して何らの処分がされないときは、当該登録を |
拒否されたものとして、法務大臣に対して前項の審 |
査請求をすることができる。 |
3 (同上) |
|
(所属する司法書士会の変更の登録) |
第六条の六 1、2 (同上) |
3 第一項の申請をした者が第十五条の五第一項の規 |
定による入会の手続をとつていないときは、日本司 |
法書士会連合会は、変更の登録を拒否しなければな |
らない。 |
4 (同上) |
|
(登録事項の変更の届出) |
第六条の七 (同上) |
|
(登録の取消し) |
第六条の八 司法書士が次の各号の一に該当する場合 |
には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消 |
さなければならない。 |
一〜三 (同上) |
四 第四条各号の一に該当するに至つたとき。 |
|
2 (同上) |
|
第六条の九 司法書士が次の各号の一に該当する場合 |
には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消 |
すことができる。 |
一、二 (同上) |
2 (同上) |
3 第六条の三第一項後段の規定は、第一項の規定に |
よる登録の取消しに準用する。 |
|
(登録拒否に関する規定の準用) |
第六条の十 第六条の五第一項及び第三項の規定は、 |
第六条の八第一項又は前条第一項の規定による登録 |
の取消しに準用する。 |
|
(登録及び登録の取消しの公告) |
第六条の十一 (同上) |
|
(登録事務に関する報告等) |
第六条の十二 (同上) |
|
(新設) |
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(事務所) |
第七条 (同上) |
|
(嘱託に応ずる義務) |
第八条 司法書士は、正当な事由がある場合でなけれ |
ば嘱託を拒むことができない。 |
|
|
(業務を行い得ない場合) |
第九条 司法書士は、当事者の一方から嘱託されて取 |
り扱つた事件について、相手方のために業務を行つ |
てはならない。 |
|
(業務範囲を越える行為の禁止) |
第十条 司法書士は、その業務の範囲を越えて他人間 |
の訴訟その他の事件に関与してはならない。 |
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(新設) |
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(新設) |
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(秘密保持の義務) |
第十一条 司法書士は、正当な事由がある場合でなけ |
れば、業務上取り扱つた事件について知ることので |
きた事実を他に漏らしてはならない。 |
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(新設) |
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(新設) |
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(新設) |
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(新設) |
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(新設) |
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(新設) |
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(新設) |
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(懲戒) |
第十二条 司法書士がこの法律又はこの法律に基づく |
命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄 |
する法務局又は地方法務局の長は、次に掲げる処分 |
をすることができる。 |
一〜三 (同上) |
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(新設) |
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(聴聞の特例) |
第十三条 (新設) |
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(新設) |
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1 法務局又は地方法務局の長は、前条第二号の処分 |
をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律 |
第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述 |
のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなけ |
ればならない。 |
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2 前条第二号又は第三号の処分に係る行政手続法第 |
十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前まで |
にしなければならない。 |
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3 前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士 |
から請求があつたときは、公開により行わなければ |
ならない。 |
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(新設) |
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(新設) |
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(新設) |
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(司法書士会) |
第十四条 (同上) |
2 司法書士会は、司法書士の品位を保持し、その業 |
務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関 |
する事務を行うことを目的とする。 |
3 (同上) |
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条 |
及び第五十条の規定は、司法書士会に準用する。 |
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(司法書士会の会則) |
第十五条 司法書士会の会則には、次の事項を記載し |
なければならない。 |
一 (同上) |
二 (同上) |
三 (同上) |
四 司法書士の品位保持に関する規定 |
五 司法書士の執務に関する規定 |
六 司法書士の報酬に関する規定 |
七 入会及び脱会に関する規定(入会金その他の入 |
会についての特別の負担に関するものを含む。) |
(新設) |
(新設) |
(新設) |
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八 (同上) |
九 (同上) |
十 (同上) |
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(会則の認可) |
第十五条の二 司法書士会の会則を定め、又はこれを |
変更するには、法務大臣の認可を受けなければなら |
ない。ただし、前条第一号、第八号及び第九号に掲 |
げる事項に係る会則の変更については、この限りで |
ない。 |
2 (同上) |
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(司法書士会の登記) |
第十五条の三 (同上) |
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(司法書士会の役員) |
第十五条の四 (同上) |
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(入会) |
第十五条の五 第六条の二第一項の規定による登録の |
申請又は第六条の六第一項の変更の登録の申請をす |
る者は、その申請と同時に、申請を経由すべき司法 |
書士会に入会する手続をとらなければならない。 |
2 (同上) |
(新設) |
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(会則の遵守義務) |
第十五条の六 司法書士は、その所属する司法書士会 |
の会則を守らなければならない。 |
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(新設) |
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(新設) |
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(司法書士会の報告義務) |
第十六条 司法書士会は、所属の司法書士が、この法 |
律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料する |
ときは、その旨を、その司法書士会の事務所の所在 |
地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しな |
ければならない。 |
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(注意勧告) |
第十六条の二 司法書士会は、所属の司法書士がこの |
法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれが |
あると認めるときは、会則の定めるところにより、 |
当該司法書士に対して、注意を促し、又は必要な措 |
置を講ずべきことを勧告することができる。 |
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(新設) |
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(日本司法書士会連合会) |
第十七条 (同上) |
2 日本司法書士会連合会は、司法書士の品位を保持 |
し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及 |
びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並 |
びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的 |
とする。 |
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(日本司法書士会連合会の会則) |
第十七条の二 日本司法書士会連合会の会則には、次 |
の事項を記載しなければならない。 |
一 第十五条第一号から第三号まで、第八号及び第 |
九号に掲げる事項 |
(新設) |
二 (同上) |
(新設) |
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三 (同上) |
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(新設) |
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(建議等) |
第十七条の三 日本司法書士会連合会は、司法書士の |
業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はそ |
の諮問に答申することができる。 |
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(司法書士会に関する規定の準用) |
第十七条の四 第十四条第三項及び第四項、第十五条 |
の二第一項、第十五条の三並びに第十五条の四の規 |
定は、日本司法書士会連合会に準用する。 |
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(登録審査会) |
第十七条の五 (同上) |
2 登録審査会は、日本司法書士会連合会の請求によ |
り、第六条の三第一項第二号若しくは第三号の規定 |
による登録の拒否又は第六条の九第一項の規定によ |
る登録の取消しについて審議を行うものとする。 |
3〜6 (同上) |
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(新設) |
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(公共嘱託登記司法書士協会) |
第十七条の六 司法書士は、その専門的能力を結合し |
て官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる |
事業を行う者(以下「官公署等」という。)による |
不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正か |
つ迅速な実施に寄与することを目的として、公共嘱 |
託登記司法書士協会と称する民法第三十四条の規定 |
による社団法人(以下「協会」という。)を設立す |
ることができる。 |
2 協会の社員は、同一の法務局又は地方法務局の管 |
轄区域内に事務所を有する司法書士でなければなら |
ない。 |
3 協会の理事の定数の過半数は、社員でなければな |
らない。 |
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4 協会は、第二項の司法書士が協会に加入しようと |
するときは、正当な理由がなければ、その加入を拒 |
むことができない。 |
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(協会の業務) |
第十七条の七 協会は、前条第一項の目的を達成する |
ため、官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関 |
する登記につき第二条第一項各号に掲げる事務を行 |
うことをその業務とする。 |
2 協会は、その業務に係る第二条第一項各号に掲げ |
る事務を、司法書士会に入会している司法書士でな |
い者に取り扱わせてはならない。 |
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(司法書士に関する規定の準用) |
第十七条の八 第八条の規定は、協会に準用する。 |
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(司法書士会の助言) |
第十七条の九 司法書士会は、所属の司法書士が社員 |
である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な |
助言をすることができる。 |
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(新設) |
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(法務省令への委任) |
第十八条 (同上) |
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(非司法書士等の取締り) |
第十九条 司法書士会に入会している司法書士でない |
者(協会を除く。)は、第二条に規定する業務を行 |
つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めが |
ある場合は、この限りでない。 |
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2 協会は、その業務の範囲を超えて、第二条に規定 |
する業務を行つてはならない。 |
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3 (同上) |
(新設) |
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4 (同上) |
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(新設) |
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(罰則) |
第二十条 司法書士となる資格を有しない者が、日本 |
司法書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申 |
請をして司法書士名簿に登録させたときは、一年以 |
下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 |
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第二十一条 第八条の規定に違反した者は、五十万円 |
以下の罰金に処する。 |
(新設) |
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2 協会が第十七条の八において準用する第八条の規 |
定に違反したときは、その違反行為をした協会の理 |
事又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 |
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第二十二条 第十条の規定に違反した者は、一年以下 |
の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 |
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第二十三条 第十一条の規定に違反した者は、六月以 |
下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 |
2 (同上) |
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第二十四条 協会が第十七条の七第二項の規定に違反 |
したときは、その違反に係る第二条第一項各号に掲 |
げる事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事 |
又は職員は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰 |
金に処する。 |
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第二十五条 第十九条第一項の規定に違反した者は、 |
一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 |
2 協会が第十九条第二項の規定に違反したときは、 |
その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以 |
下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 |
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第二十六条 次の各号の一に該当する者は、二十万円 |
以下の罰金に処する。 |
一 第十九条第三項の規定に違反した者 |
二 第十九条第四項の規定に違反した者 |
(新設) |
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第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理 |
人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業 |
務に関し、第二十一条第二項又は前三条(前条第一 |
号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者 |
を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰 |
金刑を科する。 |
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第二十八条 司法書士会又は日本司法書士会連合会が |
第十五条の三第一項(第十七条の四において準用す |
る場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登 |
記をすることを怠つたときは、その司法書士会又は |
日本司法書士会連合会の代表者は、三十万円以下の |
過料に処する。 |
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(新設) |
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