トピックス・2001年4月8日
林司法書士・土地家屋調査士事務所

電子署名及び認証業務に関する法律施行!


 
平成13年4月1日「電子署名及び認証業務に関する法律」(電子署名法)が施行され、インターネット上で安全にデジタル文書をやりとりできる土台ができました。この法律の意義は、大きく分けて2つあります。

 一つ目は、第3条にあるように電子メールなどの文書でも、本人による電子署名がなされているものは、真正に成立したものと推定されます。すなわち、電子署名をすればその文書は、電子署名をした人が署名や押印をした紙と同等の効果が得られるわけです。日本においては、契約書や、行政に対して申請する書類には、署名や押印が必要です。電子署名があれば、デジタル文書でも署名押印したのと同じ効果が得られるわけですね。

 第3条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

 二つ目は、電子署名の信頼性を高めるため、認証認定事業者の制度が公に認められたということです。
 電子署名は現在公開鍵暗号方式が主流です。電子認証局という第3者機関が、「電子署名」に使われる「電子鍵」が本物ですよという電子証明書を発行し保証してくれます。その認証局のうち、国の基準を満たす事業者だけが「国の認定を受けていますよ」という表示ができる様になりました。逆にいうと、認定事業者の電子証明書は、安心できるということですね。

 第13条 認定認証事業者は、認定に係る業務の用に供する電子証明書等(利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録その他の認証業務の用に供するものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に、主務省令で定めるところにより,当該業務が認定を受けている旨の表示を付することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、電子証明書等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

 印鑑登録制度というものがあります。個人は、市町村役場で印鑑登録(印鑑登録をしたを印を実印といいます)し、会社は、法務局で印鑑登録をします。不動産を売買するときなど重要な契約をする時は、市町村役場や、法務局で印鑑証明書を取得し、契約書に実印を押すことにより、本人が契約をしたんだよとということを証明します。
 この印鑑証明書の代わりをするものが電子証明書です。会社などの法人の電子証明は、「商業登記に基礎を置く電子認証制度」ができたことにより、法務局で発行してもらえるようになりました。滋賀県では、現在、大津地方法務局が今年の6月頃から証明書がとれるようになり、順次拡大されます。

 個人の電子証明書も総務省などの認証局も立ち上がり、各自治体でとれるようになるのも後わずかです。個人の電子証明書がとれるようになると、インターネットでの契約もますます活発化し、また安全に取引ができるようになるでしょう。
 

関連サイト

●電子署名及び認証業務に関する法律 経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/digitalsign.htm

●「商業登記に基礎を置く電子認証制度」について 法務省
http://www.moj.go.jp/

●電子署名法の解説(弁護士岡村久道)
http://www.law.co.jp/okamura/jyouhou/e-sign.htm

●主な電子認証サービス提供会社
      日本ベリサインhttp://www.verisign.co.jp/
   日本認証サービス http://www.jcsinc.co.jp/
   日本ボルチモア http://www.baltimore.co.jp/index.asp



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