トピックス・2002年3月19日
林司法書士・土地家屋調査士事務所

司法制度改革推進計画


 本日、司法制度改革推進計画が閣議決定されました。そのなかで、司法書士等隣接法律専門職種の活用等が述べられています。

6 隣接法律専門職種の活用等
 
(1) 訴訟手続において、隣接法律専門職種などの有する専門性を活用する見地から、次の措置を講ずる。

ア 司法書士の簡易裁判所における訴訟代理権について、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与するとともに、簡易裁判所の事物管轄を基準として、調停・即決和解事件の代理権についても、同様に付与することとし、所要の法案を提出する(平成14年通常国会に提出済み)。(法務省)
イ アに掲げる法律の施行後、速やかに、能力担保のための研修等を開始することとし、所要の措置を講ずる。(法務省)
ウ 弁理士の特許権等の侵害訴訟(弁護士が訴訟代理人となっている事件に限る。)における代理権について、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与することとし、所要の法案を提出する(平成14年通常国会に提出済み)。(経済産業省)
エ ウに掲げる法律の施行後、速やかに、能力担保のための研修等を開始することとし、所要の措置を講ずる。(経済産業省)
オ 税理士について、税務訴訟において、裁判所の許可を得ることなく、補佐人として、弁護士である訴訟代理人と共に裁判所に出頭し、陳述する権限を認める。(財務省)(平成13年法律第38号により措置済み)

(2) ADRを含む訴訟手続外の法律事務に関して、隣接法律専門職種等の有する専門性の活用を図ることとし、その関与の在り方を弁護士法第72条の見直しの一環として、個別的に検討した上で、遅くとも平成16年3月までに、所要の措置を講ずる。(本部及び関係府省)

(3) 弁護士法第72条について、隣接法律専門職種の業務内容や会社形態の多様化などの変化に対応する見地からの企業法務等との関係も含め検討した上で、規制対象となる範囲・態様に関する予測可能性を確保することとし、遅くとも平成16年3月までに、所要の措置を講ずる。(本部及び法務省)
 
(4) IIIの第3の3のとおり、いわゆるワンストップ・サービス実現のための弁護士と隣接法律専門職種などによる協働の推進について、必要な対応を行う。

 司法書士の職務内容も大きく変わっていきそうです。皆様のご期待に応えられるよう、今後努力していきたいと思っております。

 

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