| 申立てるところ | 大津地方裁判所 | 
      
        | 申立てのできる人 | 夫(妻)から暴力を受けた人 注:すでに夫婦の関係を解消している場合は、申立てはできません
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        | 申立てのできる場合 | 今後もさらに暴力を振るわれることにより、生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合 | 
      
        | 申立てに必要な書類 | @申立書 A法律上または事実上の夫婦であることを証明する資料
 B暴力を受けたことを証明する証拠書類
 C夫(妻)からさらに暴力を振るわれて、生命、身体に重大な危害  を受けるおそれが大きいことを証明する証拠書類
 D場合によっては、宣誓供述書
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        | 申立ての前に | @滋賀県中央子ども家庭相談センターまたは警察に相談したことがある人は、相談をしたところ・内容・担当者・そして、相談をしたところが対応してくれたことがら、などを答えられるように準備しておいてください A@の相談などをしていない人は、
 ア.滋賀県中央子ども家庭相談センターまたは警察に相談する
 イ.公証人役場へ行って、宣誓供述書を作成する
 のいずれかの手続きが必要になります
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        | 問い合わせ先 | 大津地方裁判所民事部 п@077(522)4281
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        | 保護命令に違反すると | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます |