トピックス・2002年4月11日24日
林司法書士・土地家屋調査士事務所

司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を
改正する法律案に対する附帯決議


衆議院本会議 2002.04.11

 この法律の施行に伴い、政府及び関係機関は、次の点につき格段の配慮をされたい。

  1.  司法書士会、土地家屋調査士会及びその連合会の実施する研修が、会員の適正な実務の遂行に効果的なものとなるよう、研修制度の一層の充実に協力すること。
     
  2.  司法書士による簡裁訴訟代理関係業務の運用にあたっては、国民に利用しやすく、わかりやすく、頼りがいあるものとするよう配慮するとともに、その能力担保措置の円滑な実施のために、関係諸機関の支援協力体制に万全を期すること。
     
  3.  司法制度改革に関する検討を踏まえ、国民の権利保護及び利便性向上の観点から、司法書士及び土地家屋調査士の有する専門的知見を、裁判外紛争解決制度に積極的に活用すること。
     
  4.  司法書士及び土地家屋調査士の業務に係る報酬規定が会則から削除されることに伴い、適切な報酬設定が行われるよう、その周知徹底を図ること。
     
  5.  司法書士に対する家事事件及び民事執行事件の代理権付与については、簡易裁判所における訴訟代理権等の行使による司法書士の実務上の実績等を踏まえて早急に検討すること。
     
  6.  国民の利便性の向上を図る観点から、ワンストップ・サービスを積極的に推進すべく、司法書士及び土地家屋調査士と他の法律専門職種による協働が図れるよう、関係省庁において適切な方策を検討すること。

 

参議院本会議 2002.04.24
 

  政府及び関係機関は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
  1. 司法書士による簡裁訴訟代理関係業務については、国民の期待と信頼に応えるものとなるよう、当該業務を行う司法書士の能力担保措置を適切かつ円滑に実施するため、関係諸機関の支援協力体制に万全を期すること。
     
  2. 司法書士の簡裁訴訟代理関係業務の適切な遂行に資するよう、司法書士照会制度の導入、受任事件に係る強制執行代理権の付与について適切な方策を検討するとともに、家事事件の代理権付与等についても、司法書士の簡裁訴訟代理実務の実績及び研修の成果等も踏まえた上で速やかに検討すること。
     
  3. 司法書士及び土地家屋調査士の業務に係る報酬規定が会則から削除されることに伴い、適切な報酬設定が行われるとともに、利用者に分かりやすく明示されるよう、その周知徹底を図ること。
     
  4. 司法制度改革に関する検討を踏まえ、国民の権利保護及び利便性向上の観点から、司法書士及び土地家屋調査士の有する専門的知見を、裁判外紛争解決制度に積極的に活用すること。
     
  5. 公共嘱託登記制度については、その目的に照らし、行政部局の独立行政法人への移行等も踏まえ、当該制度の対象となる官公署等の範囲を随時見直すこと。
     

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