トピックス・2002年5月5日
林司法書士・土地家屋調査士事務所

商号にアルファベットが使用可能に!


  現在、会社の商号や法人の名称にはローマ字を使用することができず、カタカナ表示をしています。(例えば、株式会社ABC商会は、株式会社エービーシー商会と登記しています。)しかし、多くの会社名にローマ字が使用されている今日、登記上も使用できないのは非常に不便であるとの声から、法務省もやっと使用解禁に踏み切ります。商業登記規則が改正され、11月1日より使用できるようになります。 

 今後、会社等を設立しようと考えておられる方、会社名を変更しようと思われている方は、改正の動向に注目していてください。また、既存のカタカナ表示の会社もローマ字に変更できますので、一度検討されてみてはいかがでしょうか。

 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)新旧対照表

(傍線部分は改正部分)
改   正   案 現       行
(商号の登記に用いる符号)
51条の2 商号を登記するには,法務大臣の指定するローマ字その他の符号を用いることができる。
 前項の指定は,告示してしなければならない。
(新設)

詳しくは、法務省のホームページへ。

商業登記規則等の一部改正についてhttp://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI22/pub_minji22-1.html


Copyright (c)2002 Yoshihiko Hayashi