トピックス・2004年3月7日
林司法書士・土地家屋調査士事務所

民法改正に伴い不動産登記が変わります

 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成15年法律第134号。以下「改正法」という。)により,民法,不動産登記法等の一部が改正され,平成16年4月1日から施行されます。これに伴い不動産登記が一部変更になります。

 第1 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記ができました

 改正法による新民法第387条第1項の規定により,抵当権設定後の賃貸借につき登記がされ,かつ,これに優先する抵当権を有するすべての者がこれに対抗力を与えることに同意し,その同意につき登記がされたときは,その貸借権は抵当権者に対抗することができるとされました。

 第2 賃借権の登記に敷金が登記されます

 総先順位抵当権者の同意により賃借権に対抗力を与える制度の創設に伴い,不動産競売における買受人が引き受けるべき賃借権の内容を明確にし,また,高額の敷金の差し入れの仮装等による執行妨害を排除するため,貸借権の設定又は貸借物の転貸の登記について敷金が登記事項とされました

 第3 根抵当権の元本の確定の登記が根抵当権者だけでできます

 根抵当権者は,元本確定期日の定めがある場合を除き,いつでも元本の確定を請求するととができ,この請求があったときは,その時に元本が確定するとされました。また、根抵当権者が単独で申請することができるようになりました。

効力発生日 根抵当権者の意思表示が相手方(当該根抵当権の設定者)に到達した時

請求をしたことを証する書面 
1.元本の確定を請求する旨
2.物件の表示並びに設定登記の申請書の受付年月日及び受付番号を記載
3.配達証明付き内容証明郵便で行う

 参考文献  平成15年12月21日法務省民二第3817号通達


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