トピックス・2007年11月13日
林司法書士・土地家屋調査士事務所

平成20年1月からオンライン申請で
登録免許税が1割安くなります

 

  • 不動産の所有権の保存若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記

  • 株式会社等の設立登記

 平成20年1月1日から、 上記の登記を受ける場合、オンラインで申請すると、登録免許税(登記をするときにかかる税金)が

 1割(但し、最高5000円)安くなります

 これは、電子政府をめざそうという国の方針をうけ、登記もどんどんオンラインで申請してもらいたいからです。 

  司法書士がオンライン申請をしますので、お客様には特別な準備をしていただく必要はありません。お客様は、

 「オンラインで申請してください」と、司法書士にご依頼下さい。

    (電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除)未施行
第八十四条の五  登記を受ける者が、平成二十年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定又は不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の規定により電子情報処理組織を使用して次に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税の額は、当該登記につき登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定(この条の規定を除く。)により計算した金額から当該金額に百分の十を乗じて算出した金額(当該金額が五千円を超える場合には、五千円)を控除した額とする。
一  不動産の所有権の保存若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記
二  株式会社その他の政令で定める法人の設立の登記

本特例は廃止されました。

 


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