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 親の債務のために未成年の子が所有している不動産を担保に入れる場合、親にとっては利益となり、子にとっては、不利益となるおそれがあります(親と子の利益が相反するといいます)。この場合、未成年者の利益を損なわないために、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、その特別代理人が未成年者に代わって、抵当権設定契約をすることになります。

 利益が相反する行為には次のようなものがあります。
 1.親と未成年者の子供との間で売買をする場合
 2.親と未成年者の子供との間で遺産分割をする場合
 3.親が未成年者の子供にかわり(親も相続人)相続放棄をする場合

 このような契約をするときは、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。
 

用紙  家庭裁判所 で次のような申立書(説明、記載例付き)がもらえますので、
  記載例を見ながら記入しましょう
添付書類  父母及び子の戸籍謄本各1通
 特別代理人候補者の戸籍謄本・住民票写し各1通
 契約書・遺産分割協議書案
 他に不動産登記簿謄本などが必要な場合があります
 (詳しくは家庭裁判所で教えてもらえます)
 

<特別代理人選任申立書>
 


見本

 
 

林司法書士・土地家屋調査士事務所
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