トピックス
- 所有不動産記録証明制度が始まります。
特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧化し、証明書として交付する制度が開始されました。 本制度を利用することで遠方や他の自治体に所在する不動産についても把握しやすくなり、相続登記の申請漏れの防止にも役立ちます。詳細は、こちら
- 会社の設立が「祝日・休日」でも可能になります。
令和8年2月2日より、会社設立日について、申請者が希望する特定の日(行政機関の休日を含む)をもって登記することができる制度が開始されます。 これまで休日・祝日は設立日とすることができませんでしたが、本制度により指定が可能となります。
会社設立をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
- 公正証書の作成手続がデジタル化されます。
従来は、公証役場へ来所のうえ本人確認を受ける必要がありましたが、電子データに電子署名および電子証明を付して電子的に本人確認を行うことにより、来所が不要となりました。
また、デジタル化に伴い、手数料の見直しが行われます。 詳細は、こちら
- 法定相続情報証明制度の利用範囲が広がっています。
亡くなられた保険給付の受給権者又は亡くなられた被保険者若しくは被保険者であった者との身分関係を証する書面として、法定相続情報一覧図の写しをお使いいただけるようになりました。各所手続きを開始する前に、一覧図の作成をお勧めします。お気軽にご相談ください。
- 会社の登記されていますか?
令和7年10月10日に12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送がされています。お手元に届いた際は、ご相談ください。
詳細は、 こちら
- 長期相続等未了土地の通知を受取られた方へ
長期にわたり、相続登記がされていない土地について、登記官が法定相続人を探索し、その結果を長期相続登記等未了土地へ登記するとともに、法定相続人情報を登記所に備え付けることにより、公共事業等の遂行に活用することができるようにする制度が平成30年に施行されました。
その土地の該当された相続人の方に、通知が送付されております。通知を受取られた方は、ご相談ください。
- 相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう.
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