トピックス・2001年6月10日
林司法書士・土地家屋調査士事務所

同窓会、親ぼく団体も法人化が可能 !


 
6月8日参院本会議で中間法人法が全会一致で可決、成立しました。来年4月施行予定です。

 今まで、同窓会、PTA、親ぼく団体、ボランティア団体などが公益法人(社団法人など)に認定されるには多くのハードルがありました。また、営利法人ではないため会社等にはなれません。そのため、法人化はしないで任意団体として活動されていたのが実情かと思います。しかし、建物を借りたり、預貯金をしたり、いろいろな契約をしようと思っても、任意団体名ではできないためやむを得ず代表者個人名でし、代表がかわるごとに名義を書き換える、あるいは契約をしなおすといった不便なことも多かったのではないでしょうか。また、不動産を購入しても、団体名では登記ができないため、代表者個人名で登記し、後日、紛争のもととなったこともあ るようです。

 今回の中間法人法の成立により、同窓会、PTA、親ぼく団体、ボランティア団体なども「中間法人」(営利法人と公益法人の中間という意味)となることができ、そのような問題も解決できる道が開けるようになりました。

 中間法人には、個々の社員が団体の債務の支払いの責任を負う無限責任中間法人と、社員が債務返済の責任を負わない代わりに300万円以上の基金を備える有限責任中間法人とがあり、とちらも、2人以上の社員がいれば登記をして中間法人を設立できます。ただ、現時点では公益法人のように税制上の優遇措置は設けられておりません。

  中間法人法

 中間法人 社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団であって、この法律により設立されたものをいう。

  なお、中間法人制度の創設により、公益法人の設立は今までよりきびしい審査がなされるものと思われます。 



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