トピックス・2002年4月15日
林司法書士・土地家屋調査士事務所

公益法人制度の抜本的改革


 
平成14年4月1日中間法人法が施行されました。

 中間法人につき、2001年6月10日トピックスでも取り上げましたが、その後、多くのご質問をいただき、皆様の関心の度合いが非常に高いと感じております。このホームページでも順次とりあげていきたいと思っております。

 本日、お電話で、2001年6月10日トピックスに  「なお、中間法人制度の創設により、公益法人の設立は今までよりきびしい審査がなされるものと思われます。」と記載されているのはなぜですかというご質問をいただきました。

 これは、衆議院法務委員会および参議院法務委員会において、中間法人法を可決するに際して、それぞれ同法案に対する附帯決議がなされたため、それをもとにした個人的な将来予測です。

衆議院法務委員会(平成13年5月29日)における附帯決議の内容は、次の通りです。
「政府は、この法律の施行に伴い、次の点につき格段の努力をすべきである。
 政府は、非営利団体に関する法人制度について、国民生活における非営利団体の活動の重要性と将来性を踏まえ、社会の変容に十分対応できる制度とする観点から、公益性の認定の在り方等民法第三十四条の公益法人に関する法制の見直しを含め、その基本的な法制の在り方を速やかに検討すること。」


参議院法務委員会(平成13年6月7日)における附帯決議の内容は、次の通りです。
「政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の努力をすべきである。
 一 非営利団体に関する法人制度については、非営利団体の活動が社会及び国民生活にとって重要なものであることを踏まえ、社会の変化に十分対応することができる制度とする観点から、公益法人に関する法制の見直しを含め、その基本的な法制の在り方を速やかに検討すること。
 二 公益法人制度の在り方が社会的批判を招いている状況にかんがみ、公益法人として真にふさわしい事業内容と運営を確保するため厳正に指導、監督を行うとともに、公益性の乏しくなった法人については中間法人への転換その他の是正のための必要な措置を講ずること。
 右決議する。」

 なお、公益法人制度については、平成14年3月28日行政改革推進本部より、「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて 」と題し、つぎの発表がなされております。

「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて 」

 1.最近の社会・経済情勢の進展を踏まえ、民間非営利活動を社会・経済システムの中で積極的に位置付けるとともに、公益法人(民法第34条の規定により設立された法人)について指摘される諸問題に適切に対処する観点から、公益法人制度について、関連制度(NPO、中間法人、公益信託、税制等)を含め抜本的かつ体系的な見直しを行う。

 2.上記見直しに当たっては、内閣官房を中心とした推進体制を整備し、関係府省及び民間有識者の協力の下、平成14年度中を目途に「公益法人制度等改革大綱(仮称)」を策定し、改革の基本的枠組み、スケジュール等を明らかにする。また、平成17年度末までを目途に、これを実施するための法制上の措置その他の必要な措置を講じる。

 今後、公益法人制度は大きく変わっていくものと思われます。ぜひその動向に注目していきましょう。


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