トピックス

トピックス

  • 会社の設立が「祝日・休日」でも可能になります。
    令和8年2月2日より会社設立の日が申請者が希望する特定の日(行政機関の休日)に登記することを求めることができる規定が設けられることになりました。会社設立ご検討の方は、ご相談ください。
  • 公正証書の作成手続がデジタル化されます。
    従来は、公証役場に来所して、本人確認がありましたが、電子データに電子署名、電子証明を付し、メールで電子的に本人確認することにより、来所が不要となりました。デジタル化に併せて、手数料が見直しされます。詳細は、こちら
  • 法定相続情報証明制度の利用範囲が広がっています
    亡くなられた保険給付の受給権者又は亡くなられた被保険者若しくは被保険者であった者との身分関係を証する書面として、法定相続情報一覧図の写しをお使いいただけるようになりました。各所手続きを開始する前に、一覧図の作成をお勧めします。当職で、作成させていただくことができます。お気軽にご相談ください。
  • 会社の登記されていますか?
    令和7年10月10日に12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送がされています。お手元に届いた際は、ご相談ください。
    詳細は、 こちら
  • 長期相続等未了土地の通知を受取られた方へ
    長期にわたり、相続登記がされていない土地について、登記官が法定相続人を探索し、その結果を長期相続登記等未了土地へ登記するとともに、法定相続人情報を登記所に備え付けることにより、公共事業等の遂行に活用することができるようにする制度が平成30年に施行されました。
    その土地の該当された相続人の方に、通知が送付されております。通知を受取られた方は、ご相談ください。
  • 相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)
    令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう.

 

過去のトピックスはこちら