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 共同相続人間で遺産分割が確定した場合には、後日相続人間でトラブルが生じないように、遺産分割協議書を作成します。 遺産分割協議書の書式や形式などに決まりはありません。但し、分割協議は協議者全員の合意がなければ成立せず、相続人の一部を除外してなされた分割協議は無効になります。
 
縦書・横書  どちらでも可
用紙の大きさ  自由(B4,A4が多い)
筆記具  ボールペン、筆、パソコン可(鉛筆はダメ)
作成通数  相続人の数(登記には1通あれば可)
収入印紙  不要
記載内容  不動産の表示や住所などは登記簿謄本や住民票で確認し、
 正確に記載のこと
署名者  相続人全員
印鑑  実印(印鑑登録した印鑑)ではっきりと押印
 

<一般的な遺産分割協議書の例>
 

 

 遺産分割協議書 

  滋賀太郎(本籍:滋賀県湖南市何々123 番地)が、 平成○年○月○日死亡したことに伴う相続につき、共同相続人である滋賀花子、滋賀一郎および滋賀二郎は次の通り遺産分割協議をした。

 1.相続人滋賀花子は、次の遺産を相続する。
   滋賀県湖南市何々字何々
    123番   宅地  330.00平方メートル
   同所同番地
   家屋番号 123番  居宅 木造瓦葺2階建
   床面積  1階  125.00平方メートル
          2階  100.00平方メートル

 2.相続人滋賀一郎は、次の遺産を相続する。
   何々銀行何々支店の被相続人名義の預金
    定期預金  金1000万円
   何々株式会社の株式  1000株

 3.滋賀花子は上記遺産を取得する代償として、滋賀二郎に対して、金500万円を支払う。

  上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書3通
 を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。

     平成○年○月○日
     滋賀県湖南市何々123番地
          相続人     滋賀 花子     実印

     滋賀県湖南市何々333番地
          相続人     滋賀 一郎     実印

      滋賀県湖南市何々777番地
          相続人     滋賀 二郎     実印

 

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   一太郎 (LZH形式にて圧縮してありますので、解凍してご利用下さい)
 

林司法書士・土地家屋調査士事務所
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