HOME > Q & A > 地図、公図について

 
Q&A

     1. 地図、公図について

Q. 1-1
  公図というのはどのような図面ですか?また、どの程度正確なのでしょうか?
  A. 1-1
 公図は、もともと税金を取るための基礎資料として明治初期に作成され、税務署に保管されていましたが、固定資産税が地方税となったため、昭和25年に土地台帳とともに登記所に移されました。公図で、土地の位置、形状、配列等の概略を知ることは可能ですが、現地を正確に表示しているとはいえません。

 
 

Q. 1-2
  公図が間違っています。どのようにすればよいのでしょうか?
  A. 1-2
 古い地図を調査したり、所有者の変遷などを調査し、間違っている原因をまず調査します。公図の誤りであることが判明すれば、隣地所有者等の同意を得て公図訂正ができます。お近くの、土地家屋調査 士にご相談下さい。

▲TOPへ

Q. 1-3
  赤線という言葉を聞きますが、赤線とは何ですか?
  A. 1-3
 公図には、道路が赤色に、また、水路は青色に着色されています。そこから、道路法の適用がない道路(里道)を、一般に赤線と呼んでいます。
→里道
 

▲TOPへ

Q. 1-4
  青線という言葉を聞きますが、青線とは何ですか?
  A. 1-4
 公図には、道路が赤色に、また、水路は青色に着色されています。そこから、河川法の適用または準用されない水路を、一般に青線と呼んでいます。

▲TOPへ

Q. 1-5
  里道という言葉を聞きますが、里道とは何ですか?
  A. 1-5
 明治9年、道路を「国道」「県道」「里道」に分類し、それぞれ1等から3等に区分されました。 大正8年旧道路法が施行され、里道のうち重要なものが市町村道として認定されましたが、その他の里道は、道路法の適用されないいわゆる認定外道路として国有財産法上の公共財産として管理され、平成17年度以降は、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴い、市町村財産となりました。これらの地盤が市町村で道路法が適用されない道路を、通称「里道」又は「認定外道路」と呼んでいます。
 
(参考) 道路法
 第3条(道路の種類)
   道路の種類は、左に掲げるものとする。
    1 高速自動車国道
    2 一般国道
    3 都道府県道
    4 市町村道

▲TOPへ

Q. 1-6
  道路との境界が不明です。ブロック塀をたてたいと思うのですが勝手にたててもよいものなのでしょうか?
  A. 1-6
 道路との境界を決める必要があります。官民境界確定申請をし、現地立会ののち、官民境界確定協議書を作成しておきます。正確な測量が必要になりますので、土地家屋調査士や測量士に依頼されるとよいでしょう。申請から立会まで数ヶ月かかる場合もありますので、早めに準備された方がよいでしょう。

▲TOPへ

Q. 1-7
  14条地図という言葉を耳にします。14条地図とはどんな地図なのでしょうか?
  A. 1-7
 不動産登記法第14条において、登記所に正確な測量及び調査の成果に基づいて作成された「地図」を備え付けるように規定されています。現状では、 国土調査が行われた地域や区画整理、圃場整備が行われた地域等、一部の地域の地図が備え付けられている程度です。なお、旧不動産登記法では、17条地図と呼ばれていました。
(参考) 不動産登記法
 第14条 (地図等)
 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。    

▲TOPへ

Q. 1-8
  地図を見たいのですが、どこで、どのようにすれば見られるのでしょうか?
  A. 1-8
 登記所で見たり、コピーをしたり、証明をもらったりできます。
 土地に関しては、公図、地図、地積測量図などがあります。手数料が1筆につき450円かかります。

▲TOPへ

Copyright© 2000-2017 Yoshihiko Hayashi