司法書士法新旧対照表
( 平成14年5月7日法律第33号 )
司法書士法改正経過
1.明治5年8月3日太政官布達 司法職務定制
○代書人制度の誕生
2.明治6年7月17日太政官布告第247号 訴答文例
○代書人強制主義を採用(⇒明治7年改正により廃止)
3.明治7年7月14日太政官布告第75号 訴答文例一部改正
○代書人強制主義廃止
4.大正8年4月10日法律第48号 司法代書人法(⇒昭和25年全部改正)
○法制度の確立(司法代書人と一般代書人の分離)
○地方裁判所長の認可
(⇒昭和24年改正により法務局又は地方法務局の長の認可となる)
○国の一般的監督に服す(⇒昭和25年改正により廃止)
5.昭和10年4月2日法律第36号 司法代書人法一部改正(名称改正)
○司法代書人から司法書士へ
6.昭和22年12月17日法律第195号 法務庁設置に伴う法令の整理に関する法律
○司法省→法務庁となる
○司法大臣→法務総裁となる
7.昭和24年5月31日法律第137号 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等
○認可権者が「地方裁判所長」から「法務局又は地方法務局の長」に変更
8.昭和25年5月22日法律第197号 司法書士法
○司法書士法(大正8年法律第48号)の全部改正
○国の一般的監督廃止
○司法書士会の自主的機能強化
9.昭和26年6月13日法律第235号 司法書士法の一部を改正する法律
○監督規定の改正
○報酬を会則事項とする
○報酬に関する罰則規定の廃止
10.昭和27年7月31日法律第268号 法務府設置法等の一部を改正する法律
○法務総裁→法務大臣となる
○法務府令→法務省令となる
11.昭和31年3月22日法律第18号 司法書士法の一部を改正する法律
○司法書土会が強制会となる。
○「認可」から「選考による認可」となる
12.昭和36年6月15日法律第137号 税理士法の一部を改正する法律
○第三条第五号中「、税理士」を削り、「弁理士」の下に「若しくは税理士」を加える
13.昭和40年3月31日法律第27号 裁判所法の一部を改正する法律
○第二条第一号中「、裁判所書記官補」を削る
○附則第三項中「裁判所書記の在職年数は、裁判所書記官補の」を「裁判所書記
官補又は裁判所書記の在職年数は、裁判所事務官の」に改める
14.昭和42年7月18日法律第66号 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律
○司法書土会及び日本司法書土合連合会が法人格を取得
○法人格取得に伴う諸規定の新設
○業務に関する規定
15.昭和46年6月4日法律第101号 行政書士法の一部を改正する法律
○第三条第五号中 「若しくは行政書士」を削り「弁理士若しくは税理士」を
「弁理士、税理士若しくは行政書士」に改める
16.昭和53年6月23日法律第82号 司法書士法の一部を改正する法律
○目的・職責規定を明定
○業務範囲の規定の整備
○資格制度の合理化
○司法書士試験に関する規定の整備
○欠格事由の加重
○登録制度の新設
○司法書士会、日本司法書土合連合会の自主性の強化
○罰則の強化
17.昭和60年6月28日法律第86号 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律
○司法書士の登録事務を法務局から連合会に移譲
○会則の認可事項について、法務大臣の認可を要する事項についての整理
○公共嘱託登記の受託組織に法人格(民法上の社団法人)を与える
○前記社団法人制度の創設に伴う罰則規定の新設と罰則の強化
18.平成5年11月12日法律第89号 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
○第六条の九第三項中「及び第二項」を削る
○第十三条を次のように改める
(聴聞の特例)
第十三条 法務局又は地方法務局の長は、前条第二号の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない
2 前条第二号又は第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない
3 前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士から請求があつたときは、公開により行わなければならない
19.平成11年12月8日法律第151号
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
○「禁治産者」を「成年被後見人」に、「準禁治産者」を「被保佐人」に改める
20.平成14年5月7日法律第33号 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律
施行 平成15年4月1日
○司法書士法人設立が可能になった
○簡易裁判所の事件に関し法務大臣の認定を受けて訴訟代理等を行うことができる
ようになった
○資格試験制度、懲戒手続、会則等に関する規定の見直し