今日の気になるニュース
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「登記申請に国籍等の申出」が必要になります。
検索用情報の申出が始まってから1年以上が経ち、
私たち司法書士も申請の取扱いにだいぶ慣れてきたところですが、
令和8年10月5日以降、氏名のフリガナや生年月日、メールアドレスのほかに、
新たに「国籍等」が検索用情報に追加されます。
法務省によると、不動産の所有者に相続が発生した場合に、
どの国の法律が適用されるのかという「準拠法」を確認するための基礎情報として利用されるとのことです。
近年は円安などを背景として、日本の不動産が海外から見て購入しやすい状況にあるともいわれ、
外国人や外国資本による不動産取得について耳にする機会も増えてきました。
その是非についてはさまざまな議論がありますが、不動産所有者の国籍等をあらかじめ把握しておくことは、
将来の相続手続を円滑に進めるという点では意味のある制度変更なのかもしれません。
今回の変更により、必ずしも新たな書類を追加で取得する必要があるわけではありません。
【日本国籍の方】
これまで取得していただいていた住民票については、今後、新たに不動産を取得される場合、
本籍地を記載したものをご用意いただく必要があります。
住民票は個人情報への配慮から本籍地などを省略して取得することもできますが、
登記手続の際には必要となる場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
【外国籍の方】
外国籍の方については、国籍又は地域が記載された住民票の写し、旅券、在留カード、
特別永住者証明書などにより国籍等を確認することとなります。
今後、外国籍の方が関係する登記手続も増えていくことが考えられます。
制度変更にしっかり対応し、適正かつ円滑に登記手続を進められるよう、
日々知識を深めていきたいと思います。