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 共同相続人のうち1人が相続登記をするためには、「遺産分割協議」をする方法、相続放棄をする方法、「特別受益証明書」を使う方法があります。

 相続放棄とは、相続人の地位を放棄することで、相続の開始を知ったとき(死亡を知ったとき)より3ヶ月以内に家庭裁判所に対し放棄する旨を申述します。その結果、相続放棄した人は最初から相続人でなかったことになります。
 
 プラス財産を相続しない代わりに、マイナス財産も一切相続 しません。このため、あきらかに借金が多い場合に利用されます。

 相続財産を処分したり、消費したり、債務を弁済したりすれば相続を認めたことになり、相続放棄はできません。したがって、相続放棄をしようと思っている相続人は、被相続人の預金などを勝手に引き出して使ったりしないように注意する必要があります。

 予め(死亡以前に)放棄しておくことはできません。
 
用紙  家庭裁判所 で次のような申述書(説明、記載例付き)がもらえますので、
  記載例を見ながら記入しましょう
 

<相続放棄の申述書>
 


見本

 
 

林司法書士・土地家屋調査士事務所
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