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 共同相続人のうち1人が相続登記をするためには、「遺産分割協議」をする方法、相続放棄をする方法、「特別受益証明書」を使う方法があります。
 相続の放棄は、相続の開始を知ったときより3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをしなければなりません。その点、特別受益証明書に実印を押印し、印鑑証明書を添付すれば、 簡単に他の相続人に財産を相続させることができます。一方、この証明書に実印を押印すると、財産はもらえなくなりますので、財産を一部でも相続したい場合には 、押印してはいけません。
 トラブルを防止するためも、遺産分割協議による相続をおすすめします。
 
縦書・横書  どちらでも可
用紙の大きさ  自由(B5,B4,A4が多い)
筆記具  ボールペン、筆、パソコン可(鉛筆はダメ)
作成通数  各1通
収入印紙  不要
記載内容  住所は住民票で確認し、正確に記載のこと
署名者  財産をもらわない相続人
印鑑  実印(印鑑登録した印鑑)ではっきりと押印
 

<一般的な特別受益証明書の例>
 

 

 証明書 

   私は滋賀太郎の相続人でありますが、 私は被相続人より私の相続分を越えたる価格の財産の贈与を受けたので同人の死亡により開始した相続に関しては相続分を受けることができないことを民法第903条によって証明します。

     平成○年○月○日


     滋賀県湖南市何々333番地
          被相続人      滋賀 太郎     

     滋賀県湖南市何々333番地
          上記相続人     滋賀 一郎     実印

     

 特別受益証明書をダウンロードする    
   WORD
   一太郎 (LZH形式にて圧縮してありますので、解凍してご利用下さい)
 

林司法書士・土地家屋調査士事務所
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