相続をするとき



不動産の売買や贈与をするとき



借金の返済が終了したとき



住所や氏名が変わったとき



建物を新築したとき



建物を取壊したとき



土地の地目が変わったとき



2筆以上の土地を1筆にするとき









相続登記には、下記の書類をご用意ください。

●死亡された方(被相続人)の
1.戸籍一式
  有効期限はありません。
 生まれたときから死亡時までの除籍・原戸籍・戸籍等
が必要です。 
2.固定資産評価証明書
 相続財産のもれがないかご確認ください。
 登記をする年度のものが必要です。
3.除かれた住民票
 有効期限はありません。
4.運転免許証、保険証等本人確認のできるもの
※死亡された方の戸籍は、本籍が移転されている場合、旧本籍地の市町村で取り寄せる必要があります。ある程度取り寄せていただいたら、不足分については林事務所でも取り寄せることができますのでお気軽にご相談ください。


●相続人全員(財産を相続されない方も含みます)の
1.戸籍抄本
2.住民票
 本籍記入のもの。 
3.印鑑証明書
4.遺産分割協議書
 林事務所でも作成いたします。
※どの書類も変更のない限り有効期限はありません。

●財産を相続される方の
1.印鑑

●登記費用
1.登録免許税
2.手数料 評価額、不動産数等により決まります。



上記以外の書類が必要になる場合があります。お気軽におたずねください。